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韓国、飲酒運転の処罰を強化…法曹界「立証難しく公平性に問題」(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.04.25 15:13
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検察と警察が常習飲酒運転者の車を没収し、飲酒運転を予想しながらも酒を提供した事業主も処罰することにした。

最高検察庁と警察庁は24日、「強化された飲酒運転取り締まり・処罰基準が25日から施行される」と明らかにした。検察・警察の新しい基準には、飲酒運転摘発前歴がある運転者が飲酒死亡事故を起こしたり5年以内に飲酒運転が5回以上摘発されれば車を没収するという内容が含まれている。飲酒運転者の車が没収された事例もあるが、今までは該当対象が明らかでなかった。2013年に済州(チェジュ)地検は常習的に飲酒運転をしたA(45)の乗用車「チェアマン」を没収した。Aは1996年から2012年まで飲酒運転や無免許運転で8回摘発された。そして2013年8月、無免許に飲酒状態で自分の乗用車を2キロほど運転し、また摘発された。当時、済州地検の関係者は「刑事処罰だけでは再犯を防げないと判断し、車を押収した。Aも所有権放棄に同意した」と述べた。

 
検察・警察は飲酒運転を勧めたり誘発する人もほう助犯として立件する計画だ。▼飲酒運転することを知りながらも車のキーを提供した者▼飲酒運転を勧誘・共謀した同乗者▼職場内で自分の指揮・監督を受ける人の飲酒運転を放置した者▼飲酒運転が予想され、代行運転が難しい地域で酒を販売した事業主--などが対象だ。検察の関係者は「初動捜査の時から飲酒同席者と目撃者、飲食店事業主のほう助容疑を綿密に捜査し、飲酒運転を助長した人を厳罰する計画」と述べた。

飲酒運転者の処罰も強化される。検察は免許取り消し水準の血中アルコール濃度0.1%以上の状態で運転して人命被害を起こす場合、特定犯罪加重処罰法上「危険運転致死傷罪」を積極的に適用することにした。この罪の法定刑は負傷した場合は10年以下の懲役または500万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金、死亡した場合には1年以上の懲役だ。


韓国、飲酒運転の処罰を強化…法曹界「立証難しく公平性に問題」(2)

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