米国はセクハラだけで解任、韓国は性犯罪確定してから…(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.01.22 16:05
懲戒規定も不十分だ。現行の国家公務員法(83条)によれば、未成年者への性犯罪が発生した日から3年が過ぎると教師を懲戒処分にできない。その一方、金品・供応授受や公金の横領・有用犯罪は懲戒時効が5年とさらに長い。教育部は「性犯罪の懲戒時効を5年に延ばす法改正案が国会で審議中」と釈明した。
「教育公務員の懲戒量定に関する規則」の性犯罪関連項目は2009年「未成年者に対する性暴行」などに細分化された。だが、これさえも規定があいまいだ。未成年者に対する性暴行犯罪を消極的に解釈すれば、未成年者の売春を「単純売春」に分類してけん責処分にすますこともできる。教育部関係者は「教育庁懲戒委員会で低い程度の処分を下しても、教育部がいちいち介入したり再懲戒措置を下したりするのは事実上、不可能だ」と明らかにした。