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米国はセクハラだけで解任、韓国は性犯罪確定してから…(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.01.22 16:05
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懲戒規定も不十分だ。現行の国家公務員法(83条)によれば、未成年者への性犯罪が発生した日から3年が過ぎると教師を懲戒処分にできない。その一方、金品・供応授受や公金の横領・有用犯罪は懲戒時効が5年とさらに長い。教育部は「性犯罪の懲戒時効を5年に延ばす法改正案が国会で審議中」と釈明した。

「教育公務員の懲戒量定に関する規則」の性犯罪関連項目は2009年「未成年者に対する性暴行」などに細分化された。だが、これさえも規定があいまいだ。未成年者に対する性暴行犯罪を消極的に解釈すれば、未成年者の売春を「単純売春」に分類してけん責処分にすますこともできる。教育部関係者は「教育庁懲戒委員会で低い程度の処分を下しても、教育部がいちいち介入したり再懲戒措置を下したりするのは事実上、不可能だ」と明らかにした。

 
しかし海外では教師の性犯罪を強力に処罰する傾向だ。米国LA教育当局は昨年5月セクハラなど軽微な程度の性暴行を含む性犯罪前歴がある教師300人を一括解雇した。米国最高裁は2007年2月26日、児童ポルノ関連物を所持した容疑で起訴された50代の高校教師に対して懲役200年の刑を確定した。英国では2006年、10代の少女を性暴行した前歴がある教師ら88人の性犯罪者が教壇にいることが明らかになった。この事件を契機に「弱者保護法(Safeguarding vulnerable groups bill)」を導入して教員採用時に性犯罪の前歴の確認を義務化した。

学校を愛する保護者会のチェ・ミスク代表は「保護者としては性犯罪が発生しても子供が不利益を受けるのではと思って生半可には出にくいのが事実」としながら「学校が立ち上がり、捜査機関に申告する雰囲気が醸成されなければならない」と指摘した。韓国教員団体総連合会のキム・ムソン報道官は「ごく少数の問題教師のために大多数の教師の志気が落ちて、教育全体への不信を招きかねない」としながら「これを防ぐためにも、問題教師は教壇から直ちに降りなければならない」と話した。


米国はセクハラだけで解任、韓国は性犯罪確定してから…(1)

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