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韓国の刑執行停止は年間300人…ほとんどが制度悪用の“合法脱獄”(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.06.19 15:42
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◆有力人物はこの期間に赦免も

最高検察庁によると、毎年300人ほどの受刑者が刑執行停止で釈放されている。昨年は290人の刑執行が停止し、今年も3月までに64人が刑務所の外に出た。刑執行停止対象者には有力人物が数多く含まれている。一部は執行停止期間に特別赦免を受け、特恵をめぐる論争まで起きている。特赦を受ければ、健康が回復した場合に服役する残余刑期を満たさなくてもよい。

 
朱光徳(チュ・グァンドク)元ハンナラ党議員が09年の最高検察庁国政監査当時に発表した資料によると、朴智元(パク・ジウォン)民主統合党議員、崔淳永(チェ・スンヨン)元新東亜グループ会長、金宇中(キム・ウジュン)元大宇グループ会長、金鎔采(キム・ヨンチェ)元建設交通部長官らが刑執行停止中に特別赦免を受けている。

医師の診断書だけに依存し、刑執行停止を判断する過程も不透明だ。名門大医大を中退して司法試験に合格したキム弁護士(47)は、刑務所の収容者に「医大を卒業した私は刑執行停止命令を受けることができる」と広報し、5000万ウォン(約420万円)を受けて横領した容疑で2010年に起訴された。刑務所医務課長と親しいと言いながら、ロビーを通じて外来指定病院から重病状態という診断書の発給を受けることもできると話した。同年、仁川地方裁判所はキム弁護士に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。

昨年、大田地検天安支庁のソン・ハンソプ検事は、夫人を殺害したK(59)が植物人間となって20年間も刑執行停止を受けたことを確認し、再拘束した。ソン検事は医者出身だ。

刑事訴訟法は刑執行停止の理由7つを定めている。「年齢が70歳以上である場合」「妊娠6カ月が過ぎた場合」「出産後60日を経過しない場合」 「刑の執行で顕著に健康が悪化したり生命に危険がある場合」などだ。しかし90%以上は病気による刑執行停止だ。

刑執行停止決定経験がある法曹人は「医師の診断書が決定に絶対的な影響を及ぼす」と誰もが話す。担当検事の立場では医学的専門知識がないだけに専門医の診断書に頼るしかないということだ。元検事のイ・チャンヒョン韓国外大法学専門大学院教授は「収監生活に耐えられないほど状態が良くなかったり、治療を受けなければ死亡するおそれがあると判断されれば、刑執行停止決定をする」とし「専門医がすぐ死にそうだと強く話すのに、これを否定するのは容易でない」と説明した。

しかしこの過程で問題の余地が発生する。財力、権力がある収容者が医師と組んで偽の診断書を提出する可能性が生じるという点だ。このため制度の補完が急がれるという指摘が出る。刑執行停止を申請する場合、2人以上の外部病院医師から診断を受けることにし、検察組織に医者出身の検事を置くというものだ。虚偽診断書かどうかを客観的に判断できるようにすべきという意味だ。

法務法人「世宗」のホン・タクギュン弁護士は「刑執行停止の延長を受けるということは重病という意味だが、数年も延長を受けるのは常識的に疑わしい」とし「少なくとも延長を何度も受けている人に対しては不意に点検を実施するなど制度的な補完が必要だ」と述べた。

政界も対策の準備に取り組んでいる。李穆熙(イ・モクヒ)民主党議員は刑事訴訟法改正案を国会に提出した。現行法では、刑執行停止に関する許可を所属検事長にのみ付与している。検事長の恣意的な判断で不正または権限乱用が可能ということだ。

李議員は「総合病院以上級の医師2人以上の一致した所見を受け、検察内部の組織『刑執行停止審査委員会』を法務部所属に格上げし、専門性・透明性を保証する必要がある」と述べた。


韓国の刑執行停止は年間300人…ほとんどが制度悪用の“合法脱獄”(1)

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