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親日派の財産還収訴訟11年…国家が取り戻したのは「土地1坪」だけ=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.06.27 10:29
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国家が親日派の李海昇(イ・ヘスン)氏の財産を還収しようと起こした民事訴訟で約1坪(4平方メートル)の土地を返還する義務があるという控訴審判決が言い渡された。残りの土地は李氏の子孫の所有に残ることになり、法まで変えて親日派の財産還収に出た政府が事実上敗訴したという分析が出ている。

ソウル高裁民事第13部(部長判事キム・ヨンビン)は26日、国家が李海昇氏の孫であるグランドヒルトンホテルのイ・ウヨン会長を相手取って起こした所有権移転登記請求訴訟で国家が所有権移転を請求した土地の中で1筆(4平方メートル)の所有権移転を命令し、イ会長側が過去に土地を売った代金3億5000万ウォン(約3260万円)余りを国家に返上する必要があると判決した

 
李海昇氏は、1910年韓日合併条約直後日帝から朝鮮貴族の中で最高地位である侯爵爵位を受けた人物だ。彼は植民統治に積極的に協力した功績で日帝から賞を受け、皇国臣民化運動に自主的に参加して日帝が崩壊するまで貴族の地位と特権を享受した。彼が持っていた土地の中でほとんどは日帝の土地調査事業を通じて受けたものか、あるいは日帝から受け継いだものだった。この土地は孫であるイ会長に相続された。

ところで、2007年親日反民族行為財産調査委員会は李海昇氏を親日反民族行為者に規定した。当時、新日反民族行為者の財産の国家貴族に関する特別法(新日財産帰属法)によると、「韓日合併の功績で爵位を受けたり、これを継承したりする行為をした者」の財産は国家に帰属決定を下すことができた。これを受け、イ会長は京畿抱川市仙壇洞(キョンギ・ポチョンシ・ソンダンドン)の林野など土地192筆を国家に返還した。当時市価で300億台と推定された。

翌年、イ会長は国家帰属決定を取り消すとして委員会を相手取って行政訴訟を起こした。1審はイ会長の請求を棄却したが、2審はイ会長側の主張を受け入れた。イ会長側は「祖父が日帝から侯爵爵位を受けたのは事実だが、韓日合併の功績で爵位を受けたのでなく、大韓帝国皇室の王の親戚という理由で侯爵爵位を受けた」として帰属処分の前提から誤ったと主張した。当時2審裁判所は「李海昇氏が韓日合併の功績で侯爵爵位を受けたと見られる根拠が不足する」として「財産権を剥奪される処分対象者に法令を過度に不利に拡張したり、類推解釈したりしてはいけない」と判決した。2010年大法院(最高裁)はこれを確定し、土地は再び子孫に返還された。

非難世論が巻き起こると2011年国会は法改正に出た。親日財産帰属法を修正して親日反民族行為者の基準の中で「韓日合併の功績で爵位を受けた者」という文章を削除し、「日帝から爵位を受けたり、これを継承したりした者」に直した。付則で法改正前に親日反民族行為者に規定された人々にも改正法を遡及して適用できるようにしたが、もし改正前に大法院で確定判決を言い渡されたなら適用できないと付け加えた。

2015年国家は大法院判決が誤ったとして再審を請求したが、すでに請求期間が過ぎた後だった。民事訴訟にも出たが容易ではなかった。昨年4月1審裁判所は「国家が請求した土地はすでに帰属対象でないという大法院の確定判決を受けた土地」として訴訟を棄却した。2審裁判所も同じ趣旨の判決を言い渡した。ただし、国家が訴訟を起こした土地の中で約1坪である4平方メートルは以前の大法院の確定判決に含まれた土地ではないため返す必要があると見た。

イ会長がすでに売ってしまった土地の代金の中で3億5000万ウォンも国家に返さなければならないと判決した。イ会長側は代金の返還を要求できる時効である5年が過ぎたと主張したが、裁判所はこのような主張が信義誠実の原則に反すると判断した。返還の対象になる8筆が売れた時点は親日財産帰属法が議論・制定された2004年~2005年の間に集中されていた。裁判所は「親日財産を国家に帰属させる公益が被告が着る不利益より圧倒的に大きい」と判決した。

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    2019.06.27 10:29
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    国家が親日派の財産を還収しようと起こした民事訴訟で約1坪の土地を返還する義務があるという判決が言い渡された。残りの土地は李氏の子孫の所有に残ることなり、法まで変えて親日派の財産還収に出た政府が事実上敗訴したという分析が出ている。(写真=中央フォト)
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