주요 기사 바로가기

日本、「65年請求権協定」を根拠に個別被害補償を拒否(1)

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版2014.06.24 14:47
0
日帝に強制動員された被害者に対する補償の最大の争点は、1965年に韓日政府が締結した「請求権協定」(本来の名称は、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)の解釈だ。すべての議論はここから始まる。

この協定で日本は、日帝時に韓国に投資した日本の資本と日本人の個別の財産を全て放棄するということと同時に、3億ドルの無償資金と2億ドルの借款を支援し、韓国は対日請求権を放棄することで合意した。

 
問題は、このお金の性格と請求権放棄の範囲だ。協定文2条には「両締約国は締約国およびその国民の財産、権利および利益と両締約国およびその国民の間の請求権に関する問題が完全にそして最終的に解決されたことを確認する」という内容が含まれている。付属条項には「相手締約国およびその国民に対するすべての請求権として1945年8月15日以前に発生した理由に起因するものに関してはいかなる主張もできないこととする」という文面もある。

日本政府はこれを根拠に、強制動員の被害者が日本政府や企業に賠償を請求できないと主張する。しかし被害者や遺族たちの考えは違う。韓国政府がこれを被害者に賠償金や補償金として分けたことがなく、政府間協定で個人の権利を奪うことはできないので個別的請求権が生きているという立場だ。

韓国政府は1970年代中盤に日帝強制動員の犠牲者と遺族に30万ウォンずつ支給した。名目は慰労金だった。「日本からお金を受け取ったのになぜ被害者には何の補償もしないのか」という世論を和らげるためのものだった。犠牲者と遺族は金額が少ないという不満をぶちまけ、8500人余りだけがこのお金を申請して受け取った。当時の韓国政府は「3億ドルは植民地収奪に対する総体的な補償の性格を有しており、個人の賠償金を代わりに受け取ったものではない」と主張した。こうした政府の立場は今も変わりない。

(中央SUNDY380号)


日本、「65年請求権協定」を根拠に個別被害補償を拒否(2)

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP