<危機の韓国自動車産業(下)>韓国は新技術導入も労組の許諾が必要…英国は経営に干渉できず(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.03.23 16:08
経営への干渉を保障した条項も韓国の協約だけに見られる。韓国GMの協約は「労働組合員の転入・転出時は労働組合・組合員と協議」を規定し、転換配置する場合も労働組合と協議しなければならない。現代車も転換配置する場合、労働組合の審議・議決権まで保障している。昨年、現代車が小型車SUV「コナ」を発売した際、使用者側が労働組合の同意を得ることができず工場の稼働が中断した背景だ。一方、英国の場合、労働組合の権限を認める内容は見られなかった。
韓国で毎年問題になる不法ストライキも協約の条項のためだ。現代車はストライキ中の新規・代替勤務を禁止し、他の工場に生産を回してもならないと規定している。新機械・新技術を導入したり新車種を開発して作業工程を改善する場合も労働組合の審議・議決が必要となる。現代自動車が小さな機械を一つ導入する場合にも労働組合の許諾を受ける理由だ。英国の協約にはこうした内容が全く見られなかった。