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【社説】利益共有制度の導入…企業の士気をどこまで落とすのか=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.11.07 15:32
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共に民主党と政府が昨日、政府・与党協議で「大・中小企業協力利益共有制」導入計画を発表した。すでに国会に発議された関連法案4件を統合して年内の法制化を推進することにした。李明博(イ・ミョンバク)政権当時の2011年に同伴成長委員会によって推進され、反市場的制度という反発にぶつかって失敗した「超過利益共有制」が復活したのだ。

協力利益共有制とは、大企業と中小企業の共同の努力で実現した利益を事前に契約した基準で分け合う成果配分制度だ。共同の研究開発などを通じて発生した利益を製品販売実績に基づいて分ける案、情報技術・流通プラットホーム事業者がコンテンツ照会や販売量に基づいて協力中小企業と利益を分ける案、大企業の経営成果達成に共に努力した協力会社にインセンティブを与える案などが摸索されているという。政府は制度の導入について「強制ではない」という点を強調している。企業が自律的に導入する場合、税制優遇や政策資金融資などのインセンティブを与える方式だと説明する。

 
しかしこの制度の導入は多くの副作用を招きかねない。まず、どれほど利益が出れば「共有」しなければいけないのか目標の設定が容易でない。大・中小企業の客観的な寄与度測定も容易でない。大・中小企業共生のために導入された制度がむしろ対立の原因になる可能性もある。また、大企業と直接契約を結んだ1次協力会社に恩恵が偏ることも考えられる。1次協力会社よりはるかに事情が良くない2、3次協力会社が依然として疎外されるという問題点がある。外国企業系列の部品納品会社を利益配分の対象に含めるかどうかもあいまいだ。除外すれば世界貿易機関(WTO)規定に反するおそれがある。

利益共有制の導入は何よりも民間企業の自律性を害することが懸念され、慎重でなければいけない。企業が自律的に導入を決めるというが、未参加企業に対して否定的な認識を抱かせるしかない。そうでなくともいくつかの政策のため政府の目を気にするしかない大企業にとって、言葉は「自律」であっても実際は「他律」になるしかない。

この制度は結局、大企業が創出した利益の一部を政府が介入して中小企業に分けるというものだ。政府は市場経済の原則に反しないと主張するが、企業間の利益配分に政府が直接介入する事例は市場経済ではほとんど見られない。超過利益は企業が失敗のリスクを負って革新に取り組む動機であり見返りだ。これを無視して利益共有を要求すれば、革新に向けた企業の熱意は冷めてしまう。大企業が海外部品の購買を増やしたり部品会社の垂直系列化に向かう副作用も生じるだろう。

大・中小企業の同伴成長と共生は時代的な課題だ。しかし企業の自律性を基盤とする市場経済の活力がなければその持続性は保障できない。無理を強いる制度で企業革新の士気を半減させれば、革新成長を経済政策の一つの軸として標ぼうする政府としても自己矛盾になるしかない。

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