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国家記録院「朴大統領の記録物、無断流出・破棄ないよう管理を」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.03.14 14:08
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朴槿恵(パク・クネ)前大統領の執権期間に作成された大統領記録物をめぐり論争が起きている。現行の「大統領記録物管理に関する法律(大統領記録物法)」によると、大統領記録物は退任6カ月前から青瓦台(チョンワデ、大統領府)が分類を始め、大統領任期満了前に国家記録院に移管することになっている。しかし今回は弾劾と早期大統領選挙で記録物の移管期間が正常な権力交代に比べて4カ月ほど短くなり、論争が早期に浮上した。

これを受け、行政自治部傘下機関の国家記録院所属の大統領記録館は13日、大統領記録物移管作業に着手すると明らかにした。大統領記録館長を団長とする移管推進団を構成し、秘書室など大統領記録物生産機関(青瓦台など)と実務協議に入った。記録物移管対象機関は現行法に明示されている大統領補佐機関・警護機関・諮問機関など。記録物移管時点について記録館の関係者は「新大統領の就任前に記録物を譲り受けることを目標にしている」と述べた。

 
これに関し記録館はこの日、「大統領記録物が無断流出、破棄されることがないよう記録物の管理に格別に留意してほしい」という内容の公文書を青瓦台に送ったことが確認された。

記録館が青瓦台にこうした公文書を送ったのは、朴前大統領の弾劾および検察の捜査などに関連し、大統領記録物の流出・毀損の懸念が提起された状況を考慮したと分析される。

大統領記録物法によると、記録物を無断破棄したり国外に搬出すれば10年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金が科される。無断隠匿と流出犯罪は7年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金となる。

朴前大統領が罷免されたことで大統領記録物指定権限は黄教安(ファン・ギョアン)権限代行に移り、野党は問題を提起した。

共に民主党の尹官石(ユン・クァンソク)報道官は「朴前大統領の記録物は相当数が国政壟断事件の証拠物であるため、検察が青瓦台を一日も早く家宅捜索し、犯罪証拠物を確認しなければいけない」とし「黄代行も記録物指定過程で証拠隠滅に協力してはならない」と述べた。大統領記録物法によると、大統領本人の私生活や国家機密に関する記録物は最大30年間公開されないよう規定している。他人が閲覧するには国会在籍議員3分の2以上の賛成または高等裁判所長が発行した令状がなければならない。記録物をどう指定するかによっては検察の捜査に困難が生じることもあるということだ。このため検察が青瓦台の家宅捜索を再度進めるかどうかが注目される。

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