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明仁天皇「戦争できる日本」に座を投げ打ち警告(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.05.08 10:05
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日本政府が天皇の生前譲位に鋭敏な反応を見せるのには背景がある。明治時代である1889年に公布され太平洋戦争敗戦後に廃棄された大日本帝国憲法(旧憲法)では天皇を国の中心とした。憲法第1条から「大日本帝国は万世一系の天皇がこれを統治する」で始まり、「皇位は皇室典範の定める所により皇男子孫がこれを継承する」という第2条につながる。第3条は「天皇は神聖にして侵すべからず」、第4条は「天皇は国の元首にして統治権を総攬してこの憲法の条規によりこれを行う」、第11条は「天皇は陸海軍を統帥する」とされている。天皇を国家元首であり軍統帥権者、そして神聖不可侵な存在と規定した。ここに「天皇大権」と呼ばれる広範囲な権限を付与した。日本を天皇と国民が一体になる「君民一体の大家族国家」と規定した。安倍政権が使っている「国民の総意」という用語と一脈相通じる概念だ。軍国主義勢力は天皇の権威を掲げて国民に忠誠と服従、犠牲を強要して戦争に追いやった。裕仁天皇に提起される戦争責任論の根拠だ。

だが敗戦後の米軍占領下で制定され1947年に施行された平和憲法(正式名称は日本国憲法)は第1条で「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定した。旧憲法で天皇が保有した国家元首職と軍統帥権者の規定を削除し、地位を「象徴」に変えた。これにより政治介入や発言が事実上禁止された。その後裕仁天皇は象徴的な儀式活動だけして1989年に死去した。

 
◇植民支配に「痛惜の念」明らかにした親韓派

明仁天皇は積極的な親韓派平和主義者だった。機会があるたびに平和を強調し韓国に親近感を示した。明仁天皇は1990年、「わが国によってもたらされたこの不幸な時期に貴国の人々が味わわれた苦しみを思い私は痛惜の念を禁じえません」と発言し、侵略の歴史の加害主体が日本であることを明確にした。2001年に韓日ワールドカップを控えた時期には右翼の圧迫にもかかわらず「桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であり、韓国とのゆかりを感じている」と述べた。2005年のサイパン訪問時は韓国人慰霊塔も訪れた。敗戦70周年となる2015年1月には「満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことがいま極めて大切なことだ」と一喝した。過去の侵略の歴史を反省するどころかむしろ美化しようとする歴史修正主義勢力に「歴史をありのまま見つめ過去に対する痛烈な反省と未来設計の材料にしよう」というメッセージを伝えた格好だ。皇室が再び右翼政治家の添え物にはならないという意志の表現でもある。

そんな明仁天皇が生前退位の意思を明らかにしたことは意味深長にならざるをえない。平和主義者であり親韓派である彼の生前退位は安倍首相と右翼勢力を中心とする憲法改正勢力に送る警告状と解釈できるためだ。天皇を前面に出し軍国主義時代の郷愁をなだめようとする右翼の企図を明仁天皇が「座」を投げて拒否したものという解釈が出てくる理由だ。

現在日本には天皇譲位に関する規定がない。1889年に制定された大日本帝国憲法に基づく旧皇室典範は天皇が死去してこそ皇位を継承すると明示し、譲位の不可を明文化した。当時宮内省で作った草案には譲位規定があったが、首相だった伊藤博文がこれを削除したという。天皇が軍国主義勢力の話に素直に従わず座を退いて抗議する事態を懸念した可能性がある。1947年に施行された日本平和憲法に基づく皇室典範でも「天皇が崩じたときは皇嗣が直ちに即位する」と規定し譲位を認めていない。この法律は明仁天皇が生前退位の意向を明らかにし改正に入ることになった。


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