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【社説】言論の自由と責任を再確認した「加藤無罪」判決

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.12.18 10:51
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セウォル号沈没事故当日の朴槿恵(パク・クネ)大統領の「7時間の所在」疑惑を報道した産経新聞の加藤達也前ソウル支局長に対し、裁判所が昨日、無罪を言い渡した。今回の判決は言論の自由と責任という2つの価値に対し、決して軽くはないメッセージを投げかけている。

検察が加藤前支局長を情報通信網法上の名誉毀損容疑で起訴したのは昨年10月だった。加藤前支局長が「朴槿恵大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?」と題した電子版コラムを通じて、朴大統領が議員時代の秘書室長だったチョン・ユンフェ氏と密会していたという疑惑を提起したことに対し、法的基準を突きつけたのだ。ソウル中央地裁は「虚偽事実を公表したのは事実だが、誹謗する目的があったとは断定しがたい」と判断した。噂が虚偽であることを未必的に認識していたとしても、セウォル号沈没という重大な状況で大統領の行方は公的な関心事案であるだけに言論の自由が幅広く認められなければならない、という説明だ。

 
今回の判決で政府と検察は過剰対応をしたという指摘を避けにくくなった。その間、最高裁は名誉毀損訴訟で「国家機関の業務処理が正当に行われているかどうかは、常に監視と批判の対象になるべき」という点を強調した。特に公職者報道の場合、「悪意的であったり軽率な攻撃など顕著に相当性を失ったものでない限り、容易に制限されてはならない」というのが判例として固まってきた。政府・公職者関連報道に対して訴訟と検察の起訴が乱発される場合、言論の自由と批判機能が委縮する。今からでも政府と検察は言論の自由が持つ意味を銘記しなければならない。

しかしもう一つ明確であるのは、加藤前支局長の報道が倫理的免罪符まで受けたわけではないという点だ。加藤前支局長は新聞記者という職業人として事実確認の義務を十分に履行しなかった。裁判所は判決を終え、「言論の自由の限界を認識し、健全な言論風土が醸成されることを望む」と強調した。無責任な報道が続く場合、メディアが立つ空間は消えるしかない。

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