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日本「韓国司法権及ばない」 訴状を返送…慰安婦被害者訴訟が危機に

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.06.15 16:54
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日本政府が「韓国の司法権が自国に影響を及ぼすことはできない」として、慰安婦被害女性らが起こしていた損害賠償の訴状を送りかえした。慰安婦被害女性と日本政府間の調停が失敗に終わった。

ソウル中央地裁民事92単独ムン・グァンソプ判事の審理で15日に開かれた初めての調停期日は、慰安婦被害者の代理人を務めているキム・カンウォン弁護士だけが出席して行われた。日本政府は代理人を立てないことが分かった。

 
キム弁護士は「日本政府が被害女性側の訴状を返送したため、この日の調停は公式に開かれなかった」とし「ハーグ送達協約第13条を掲げて慰安婦被害女性の訴訟に応じることができないという立場を迂回的に表示したもの」と述べた。

キム弁護士によると、ハーグ送達協約第13条は「韓国の司法主権が日本政府に影響を及ぼすことはできない」という内容を裏付ける条項だ。キム弁護士は「損害賠償訴訟を提起した当初にも、日本政府が送達手続きに難癖をつけていたが、今回は最初から返送した」と話した。

これに伴い、翌月の第2回期日にも日本政府が同じ立場を示す可能性が大きい状況なので、裁判所と弁護人側は同日、訴訟を続けるかどうかについても話をしたという。キム弁護士はしかし「裁判長に第2回調停を予定通り進めるよう要請した」と明らかにした。

「今月22日は韓日国交正常化50周年で、韓日外交局長級協議が進められている以上、第2回期日前に両国の状況が変わる可能性がある」としながらだ。

今回の訴訟は生存している慰安婦女性を後援している「ナヌムの家」で生活している女性ら12人が提起した。女性らは、日帝強占期当時、日本政府が暴力などを動員して自分たちを強制的に連行したとし、2013年8月に1人当たり慰謝料1億ウォン(約1107万円)を賠償するよう求める訴訟を起こした。

しかし、日本政府は裁判所が送った事件関連の書類送達を2度も拒否するなど時間がかかっている。これまで訴訟に参加していた慰安婦被害女性のうち、ペ・チュンヒさんとキム・ウェハンさんの2人はすでに亡くなった。次の調停期日は7月13日に開かれる。

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