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「3・5・10時代」へ…韓国式接待の終焉

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.07.29 07:45
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「不正請託及び金品等授受の禁止に関する法律」(金英蘭法)が違憲かどうかという問題から抜け出し、予定通り9月28日から施行される。

憲法裁判所は28日、この法をめぐり韓国記者協会・大韓弁護士協会とこれら団体の幹部、私立学校長・私立学校幼稚園長らが提起した4件の憲法訴訟事件を却下または棄却した。私学教員、メディア関係者が法適用の対象に含まれるのかという点は裁判官7対2で合憲決定が下された。

憲法裁の今回の決定を受け、公職者だけでなく私立学校教員、メディア関係者など民間領域とその配偶者の金品・接待授受を処罰するために作られたこの法はそのまま施行される。対象者は大韓民国の国民の約8%にのぼる約400万人だ。メディアと私学をこの法で規制するのは過度な措置だという一部の主張を憲法裁は受け入れなかった。

 
金英蘭(キム・ヨンラン)法の施行令上、職務関係者から提供を受けても法的問題にならない上限線は食事3万ウォン(約3000円)、贈り物5万ウォン、慶弔費10万ウォン。この法が適用される場合、韓国社会の激変が予想される理由だ。酒の席や贈り物の提供、接待ゴルフなどが制約され、国民の日常生活と経済全般に大きな変化が避けられない。

張德鎮(チャン・トクジン)ソウル大社会発展研究所長(社会学科教授)は「大韓民国の不正腐敗史が今後、金英蘭法の以前と以後に分けられるほどこの法施行の余波は大きいだろう。その間の産業化過程で一般的慣行として容認されてきた韓国式接待・請託の文化が根絶されるきっかけになると予想される」と述べた。

大企業と韓牛・花農家は危機を迎えた。大企業S社の対外協力部長は「もう人にむやみに会うこともできず、会いたくても金英蘭法に含まれた多数の職位と職務関連性から確認しなければいけない状況になった」と話した。多数の企業は憲法裁の決定を機に状況別の行動指針とガイドラインの準備に入った。

シン・ユル明知大政治学科教授は「金英蘭法は陰性的なお金を陽性化し、国家の透明性を高めるためのものという点で意味が大きい。畜産業や花き業者などは打撃を受ける可能性がある」と分析した。実際、昨年の国際透明性機構の調査で、韓国は経済協力開発機構(OECD)34加盟国のうち27位と最下位圏だった。

法曹界も速やかに動いている。大手法律事務所を中心に今後急増する金英蘭法関連法律需要に備え、タスクフォース(TF)を次々と作っている。これに関連し、金英蘭元国民権益委員長は最近、ある大学での講義で「金英蘭法は割り勘をしようということ」と述べた。張德鎮教授は「どれほど現実性、実効性があるかという面で金英蘭法を憂慮する声もある」とし「この法が実際に作動するよう制度の整備が同時に行われなければいけない」と指摘した。

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