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日本、非正規職の賃金を正規職の8割に(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.12.22 08:06
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韓国は2013年2月に非正規職差別禁止を盛り込んだ法律(期間制及び短時間労働者保護等に関する法律、派遣労働者保護等に関する法律改正案)が国会で可決され、原則的には同一労働同一賃金を提供しなければいけない。

ただ、賃金の格差はそれほど減っていない。最も大きな理由は正規雇用の大半が号俸制であり、賃金が毎年上がり時間が経過するほど賃金の格差が拡大しているからだ。根本的に職務・役割・成果・能力に基づく賃金体系でなければ同一労働同一賃金は実現しにくい。また、同一・類似業務かどうかを判断しにくいという点も障害だ。非正規雇用をする企業は正規雇用と働く構造や業務が違う。これを根拠に賃金に差をつける。

 
同一労働同一賃金は欧州でも問題になっている。今年10月に英マンチェスター労働裁判所は、スーパーマーケットで勤務する9500人の女性が男性と同じ賃金を受ける権利があるとして、賃金を2002年まで遡及して元・現女性職員に1億ポンド(約1380億ウォン)の支払いを命じた。これに先立ち2011年4月、独ノルトライン・ヴェストファーレン州労働裁判所も派遣で働いた女性労働者に対する1万3200ユーロ(約210万円)の事後支払いを命じた。正規雇用と同じ仕事をしたが賃金に差があるため、これは事後にでも補償するべきだと判示した。

スウェーデンの場合、労組(LO)が自ら低賃金労働者の賃金を高め、高賃金労働者の賃金引き上げを抑えたり低める「連帯賃金制」を施行し、同一労働同一賃金を定着させた事例もある。


日本、非正規職の賃金を正規職の8割に(1)

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