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犯罪経歴ある外国人の韓国入国を制限

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.07.03 10:28
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犯罪経歴があったり病気に感染している外国人に対する入国制限が強まる。法務部は2日、こうした内容の「海外犯罪経歴及び健康状態確認強化案」を発表した。最近、水原(スウォン)バラバラ殺人事件など、外国人犯罪が増えているからだ。結核など後進国型疾病の発生率が増えているのも背景だ。

まず、査証(ビザ)審査で海外犯罪経歴確認対象が増える。従来は未成年者を教える会話指導講師、偽装・詐欺結婚事例が多い一部の国出身の結婚移民者だけが海外犯罪経歴証明書を出せばよかった。しかし8月からは単純労務従事者・船員就職・訪問就業者も前科の有無を証明しなければならない。

 
また従来は外国人が永住権を申請する場合、犯罪経歴を把握しなかったが、今後は高額投資家・優秀人材・特別功労者を除いた永住権申請者は海外での犯罪経歴を確認することにした。法務部は確認の結果、殺人・強盗など凶悪犯罪の前科があったり、禁固以上の刑を宣告された場合はビザを発給しない方針だ

健康状態確認対象者も、従来の会話指導講師、遊興業店従事芸能人、単純労務従事者から訪問就職同胞にまで拡大する。入国を希望する外国人は確認書に結核・B型肝炎・梅毒などの感染有無および麻薬服用経験、精神疾患による治療事実を書いて出さなければならない。健康状態確認書を偽って作成したり、伝染性疾病に感染した人に対しては原則的に出国命令が下される。病気の程度が軽くて治療の可能性がある場合、感染の危険性がないという医師の所見がある場合は、「治療予定誓約書」を提出させた後、滞留を許可する計画だ。

法務部の関係者は「今回の措置が法律違反外国人の入国を遮断し、外国から流入した感染性疾病の拡散を防止するのに役立つと期待する」と述べた。

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