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韓国最高裁、北朝鮮帰還の日帝強制動員被害者も慰労金支給対象に

ⓒ 中央日報日本語版2016.02.08 13:31
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日帝強占期の強制動員犠牲者が韓国戦争(朝鮮戦争)以降に北朝鮮に残って亡くなったとしても強制動員被害慰労金が支給されなればならないとする韓国大法院(最高裁に相当)の判断が出た。

韓国大法院1部はカン氏(92)が「兄が強制徴用後に北朝鮮で死亡したが、その慰労金を支給してほしい」として行政自治部長官を相手取り起こしていた慰労金など支給棄却決定取消訴訟の上告審で、原告勝訴とした原審を確定したと8日、明らかにした。

 
カン氏は2009年11月、日帝強占下強制動員被害真相究明委員会から兄が該当被害者に決まったとの通知を受け、太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会に慰労金の支給を申請した。

だが、委員会側が「カン氏の兄が労務者として強制動員された事実は認めるものの、北朝鮮に籍を置いていて大韓民国国籍者ではない」との理由で慰労金の申請を拒否し、これに対しカン氏は訴訟を起こした。

1審は「カン氏の兄は制憲憲法当時に朝鮮国籍を取得した。たとえ北朝鮮国籍を取得したといっても北朝鮮地域は大韓民国の領土に属する韓半島(朝鮮半島)の一部で大韓民国の主権が及ぶ」として原告側の訴えを支持した。

2審も「カン氏の兄は1938年4月から1945年8月15日の間に国外強制動員となり、その期間中または国内に戻る過程で大統領令が定める負傷により障害となった人に該当する」と判断した。

あわせて「大韓赤十字社が2008年にカン氏に回答した離散家族名簿には兄が未婚状態で死亡したとなっている。このためその兄弟姉妹であるカン氏が特別法および特別法施行令により遺族に該当する」と説明した。

これについて大法院は「原審の判断は正当で強制動員調査法上の慰労金支援除外対象などの解釈に関する法理を誤解した違法ではない」として原審の判断を確定した。

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