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未成年者相手の性的暴行・強制醜行、処罰を強化

2005.11.01 16:40
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今後、未成年者に金を渡して体に触ったり、未成年者の自慰行為などを観淫する行為も未成年者性売買に含まれ、処罰される。 また未成年者に対する性暴行・醜行事件の告訴可能期間も2年(現行6カ月-1年)に延長される。

政府は1日、李海チャン(イ・ヘチャン)総理の主宰で国務会議を開き、こうした内容の未成年者性保護に関する法律改正案を議決した。 法律改正案は通常国会を通過し次第、施行される予定だ。

 
改正案は、未成年者にお金を渡して身体に触れる行為、自慰行為を見たり見せる行為なども処罰することにした。 現在、未成年者性売買の類型は性交行為と類似性交行為に限られている。

改正案はまた、未成年者対象の性犯罪者は刑が確定してから5年間、学校、塾、幼稚園など未成年者関連教育機関に就職したり、これを運営できないよう制限する条項も新設した。

これとともに、未成年者に対する性的暴行・強制醜行事件の告訴可能期間を、犯人が分かった日から2年(現行6カ月-1年)に延長することにした。

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