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高額寄付を誘導する先進国、韓国は…

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.09.04 16:36
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先進国は税金を軽減してでも富裕層の寄付を誘導する。税収は減るが、巨額の寄付金が入ってくるため、社会全体で見れば大きなプラスになると考える。米国・英国が個人寄付の天国である理由がここにある。韓国政府が導入しようとする寄付金税額控除を運営する国は少なく、ほとんどが所得控除方式を維持している。

英国は2011年、「レガシィ10(Legacy10)」という独特の方式を導入した。遺産の10%を寄付すれば、相続税率を40%から36%に引き下げ、税金を10%減らす。

 
“英国のスティーブ・ジョブズ”と呼ばれるヴァージングループの創業者リチャード・ブランソン氏(63)の財産は約30億ポンドで英国6位。ブランソン氏は2011年、「レガシィ10」に参加するという遺言状を書いた。ブランソン氏が全財産を譲渡する際、財産の10%の3億ポンドは自動的に慈善団体に行く。その後、子どもが財産を相続する場合、本来ならば10億7988万ポンドの相続税を出さなければならないが、「レガシィ10」のおかげで9億7189万ポンドに減る。

英国はまた、寄付金全額を所得控除するものの、返ってくる税金を上乗せして寄付する「ギフトエイド(Gift Aid)」を運営している。たとえば所得が1億ウォンの人が1000万ウォンを寄付する場合、1000万ウォンに適用する税金(282万ウォン)を上乗せして1282万ウォンを寄付する。ボーナス寄付効果が生じる。

米国は政府が認める慈善団体に寄付する場合、所得の50%(一部は30%)限度内で所得控除される。米テキサス州MDアンダーソンがんセンターは昨年、運営費の5%を寄付金(2090億ウォン)で調達した。この病院はホームページに所得控除を積極的に知らせて寄付を誘導する。一方、韓国の病院は寄付金が運営費の1%にもならない。

フランスは2003年に税法を改正し、寄付金の税制優遇を拡大した。寄付金に対しては66%(年所得の20%限度)税額減免を受ける。100億ウォンを稼ぐ人が10億ウォンを寄付すれば、税金が6億6000万ウォン差し引かれるということだ。企画財政部が先月9日に立法予告した税法改正案の税額控除(15%)水準よりはるかに高い。

ドイツも07年から寄付金の所得控除限度を総所得の5-10%から20%に引き上げた。日本は2000円以上の個人寄付金に対しては、所得の40%限度内で所得控除を受けることができる。

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