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女優スエのカバン、少女時代のネックレス…「芸能人のパブリシティー権」評決(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.10.31 15:41
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この日の公判で双方は、パブリシティー権が適用されうるかをめぐって激しい攻防を繰り広げた。原告側を代理する法務法人タダムのソン・ソクボン弁護士は「姓名などそれ自体を商品として使って被告が利益を得ており、パブリシティー権の侵害が認められる」と主張した。彼は「有名人の名前それ自体はショッピングモールの名前に比較にならないほど多くの顧客をかき集める吸引力がある」として「該当商品の販売において、原告の名前は最も重要な役割を果たしており、販売が頻繁に行われるだけに商業的利用は明白だ」と主張した。

これに対して被告側は、違法行為自体が成立しないと反論した。「少女時代 カバン」「キム・ナムギル 帽子」という検索語は、芸能人の名前を利用して広告を出そうとする意図ではなく、一般の人たちに情報を提供しようとする目的で使ったというものだ。法務法人広場のイ・ジョンソク弁護士は「ある食堂に芸能人が訪れれば芸能人が来た食堂だと書いて貼っているのに、それでもってパブリシティー権侵害だと見ることができるのか」と反問した。また「ドラマでも芸能番組でも該当芸能人が商品を使って、検索語を遮断しようがしまいが現実にその商品は『○○○カバン』『×××帽子』などの名称で呼ばれる」として「このような商品を私が売っていると伝えることが、サムスン電子のギャラクシー携帯電話を売っていると話すのと何が違うのか」と話した。

 
2時間余りの攻防を見守った陪審員は、その後1時間行った評議で、4対1でパブリシティー権が侵害を受けたという多数意見を裁判所に提示した。

侵害を認めた陪審員は、芸能人の名前を利用して実際の利益を得たと見ることができるという趣旨に共感をして、このような結論を下した。反対意見を表明した陪審員は、情報提供レベルという被告側の意見を支持した。裁判所は12月4日に1度続行期日を開き、双方の主張をさらに聞いた後に宣告を下す予定だ。

◆パブリシティー権(right of publicity)=経済的価値がある有名人の顔や名前などプライバシーに属する事項を商業的に利用できる権利。肖像権とは違い、譲渡や相続が可能だ。英米法系の国では活発化したが、韓国内は明文化された法規定はなく判例が交錯している。


女優スエのカバン、少女時代のネックレス…「芸能人のパブリシティー権」評決(1)

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