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【時論】戸曹兌換券の原版還収が意味するもの=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.09.04 11:26
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朝鮮時代末から大韓帝国時期に使われた「戸曹兌換券」の印刷原版が、62年ぶりに還収されて3日韓国に戻ってきた。徳寿宮(トクスグン)に展示されていたが韓国戦争の混乱期だった1951年に米国へと違法搬出されたものだ。戸曹兌換券は、近代的な貨幣制度を導入して新貨幣を発行する中で、旧貨幣を回収するために高宗(コジョン)30年(1893年)に発行した交換票だ。50両・20両・10両・5両など4種の原版がつくられ、この中で10両の原版が米軍によって流出した。実際は流通してはいないが近代印刷術でつくった最初の紙幣原版の1つという点で、歴史的・文化的価値が相当高い文化財と言える。

1866年丙寅洋擾(フランス艦隊が江華島を侵犯した事件)の時にフランス軍が外圭章閣(ウェキュジャンガク)図書を略奪していったのを始め、日帝強制占領期間や韓国戦争などを経ながら数えきれないほど多くの韓国の文化財・遺物が海外へと違法搬出された。このような状況は韓国だけでなく、侵略と戦争の痛みを体験する多くの国で今でも起きる悲劇だ。

 
国際社会ではこのような問題点を認識して、1970年に「文化財の違法取引に関するユネスコ協約」を採択し、文化財の違法搬出および所有権譲渡を禁止して、その返還までを義務化している。韓国も米国も83年にユネスコ協約に加入しており、この協約が適用される。しかしこの協約は、加入時点から効力が発生するものであり文化財の略奪時点が協約適用時の争点になったりもしている。

それでも文化財還収に関する国際的な動きの中で特記するに値するのは、米国の連邦贓物(ぞうぶつ)取引禁止法だ。連邦贓物取引禁止法は、盗難または詐欺などによって取得されたと分かっている5000ドル以上の価値のある物品を他州に移したり輸入する行為およびこれを受領・占有・隠匿・保管・販売する行為などを刑事処罰する法律だ。米国はすでに70年代から違法搬出された外国所有の文化財を贓物と見て法律を適用してきており、これを通じて多くの海外文化財を返還している。


【時論】戸曹兌換券の原版還収が意味するもの=韓国(2)

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