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2012年からすべての外国人に指紋登録

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2009.09.22 09:32
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法務部は国内に入国する外国人は義務的に指紋など生体情報を登録するとした内容の出入国管理法改正案を来月の国会に提出する予定だと21日、明らかにした。観光客を含む短期滞在外国人の指紋登録を推進するのは今回が初めてだ。

法務部は2004年、外国人指紋登録制度を廃止したが、最近、再導入の必要性が高まったことによって、昨年から国家情報院、外交通商部、警察庁などとともに法改正を推進してきた。法務部は国内滞在期間を基準とし、指紋捺印対象と方法などを具体的に決めた。

 
改正案によると2012年7月1日から17歳以上の外国人は空港や港の入国審査場で顔を撮影し、両手の人差し指の指紋を取らなければならない。登録を拒否した場合、入国が許可されないこともある。3カ月以上滞在する外国人については外国人登録をする際に十の指の指紋を取る方針だ。ただ外交・公務修行者や国益に役立つ外国人は指紋捺印が免除される。

このような方式で確保した写真と指紋は個人情報保護法によって「外国人生体情報システム」データベースに保管される。

イ・ボクナム法務部出入国審査課長は「不法入国と犯罪・テロ容疑者の入国を遮断し、急増している外国人犯罪に対応するために生体情報登録再導入が急がれる」と話している。




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