【噴水台】夫婦間強姦罪判決、“家庭月間”に考える性的自己決定権=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.05.17 14:14
「いったいいつから刑事や検事たちが私の下半身を管理してきたのか。国家保安法なら知らない。姦通がなんだ、姦通が」。映画『ディナーの後に』(1998年)で妻帯者とつきあって姦通罪にかけられたカン・スヨン(ホジョン役)がならべる愚痴だ。当時としてはかなり大胆な性談議を繰り広げた『ディナーの後に』について米時事週刊誌のタイムは「性描写のかんぬきを開けた韓国映画」として分析記事で扱った。だが近頃はこの映画程度のことでは話題にできない。この15年間で性談議はより一層奔放になったし、インターネットではあらゆる性的画像がリアルタイムで飛び回っている
昨日、韓国の最高裁が正常な結婚生活を維持している夫婦の間にも強姦罪が成立しうるという判決を下した。1970年の判例が43年ぶりに変わったのだという。表面だけを見ようとするなら裁判所がまた夫婦の寝室すなわち男女の“下半身”に介入したというわけなのだが、中身を開けてみればカン・スヨンの愚痴が受け入れられたような格好だ。それは性的自己決定権に重きを置いたためだ。これまで姦通罪も、成人男女の性的自己決定権を無視するという理由で存廃論議が多かったし、この頃は廃止しようという世論が大勢だ。夫婦間の強姦罪認定は、やはり自己決定権を採用した判決だ。