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最高裁「双龍車の整理解雇は正当、緊迫した経営上の必要」=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.11.14 14:16
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「緊迫した経営上の必要がなければいけない」。勤労基準法24条に規定された「整理解雇」要件だ。2009年5月のストライキ以降、双龍自動車会社側と解雇勤労者が「緊迫した必要」に対する評価をめぐり2000日以上も対立してきた状況で、最高裁が整理解雇の必要性を認めた。

最高裁は13日、双龍車から解雇された勤労者キムさん(40)ら153人が会社を相手取り起こした解雇無効確認訴訟の上告審で、勤労者側に軍配を上げた原審を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。最高裁は「2009年当時、整理解雇をするしかない差し迫った経営上の必要が認められる」とし「これと違う判断をした原審は、法理を誤解したり審理を果たさなかった過ちがある」と明らかにした。

 
2009年2月に企業回生手続きを申請した双龍車は、同年5月に回生計画案を作成し、全体の37%にのぼる2646人の整理解雇を決めた。当時会社側は自動車販売台数が急減したうえ、2008年に始まった米国発の金融危機で経営上の困難を克服するのが難しいレベルに達したと提示した。これに反発した労組は直ちにストライキに入った。77日間続いたストの後、会社側は解雇規模を縮小し、計165人を整理解雇することにした。

解雇された勤労者は翌年訴訟を起こしたが、整理解雇が必要な緊迫した状況だったかどうかをめぐり一審と控訴審の判断が分かれた。一審では「市場シェアが急減した状態で国内外の金融危機の余波による流動性不足事態を解決する方法が整理解雇のほかになかった」とし、会社側の主張を認めた。整理解雇をしなければ会社が倒産する可能性があったということだ。しかし控訴審を引き受けたソウル高裁は2月、一審の判決を覆し、整理解雇は不当だと判断した。▼会社が倒産するほど構造的・継続的な危機だったとは見なせない▼解雇を回避しようという努力も尽くさなかった--という点を根拠に挙げた。

この判断は最高裁でまた変わった。1999年から2005年まで進行されたワークアウト(企業改善作業)で新車種開発のための研究と投資が中断された点が主な基準となった。上海自動車に買収された2005年以降も新たな投資がなかったため、スポーツ用多目的車(SUV)のほかに他の主力車種がなかったということだ。こうした状況でSUVの売り上げまでが税制優遇縮小などの影響で急減しただけに、会社が構造的危機を迎えたと判断した。最高裁は「外部の状況による一時的な危機と見なすことはできない」とし「整理解雇が必要だった」と明らかにした。


最高裁「双龍車の整理解雇は正当、緊迫した経営上の必要」=韓国(2)

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    2014.11.14 14:16
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    最高裁は13日、双龍車解雇勤労者キム氏らが会社を相手に起こした解雇無効確認訴訟の上告審で、「2009年当時に整理解雇をするしかない緊迫した経営上の必要が認められる」とし、事件をソウル高裁に差し戻した。キム・ドゥクジュン金属労組双龍自動車支部長(左から3人目)がこの日、公判が終わった後、立場を明らかにしている。
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