最高裁「双龍車の整理解雇は正当、緊迫した経営上の必要」=韓国(1)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.11.14 14:16
「緊迫した経営上の必要がなければいけない」。勤労基準法24条に規定された「整理解雇」要件だ。2009年5月のストライキ以降、双龍自動車会社側と解雇勤労者が「緊迫した必要」に対する評価をめぐり2000日以上も対立してきた状況で、最高裁が整理解雇の必要性を認めた。
最高裁は13日、双龍車から解雇された勤労者キムさん(40)ら153人が会社を相手取り起こした解雇無効確認訴訟の上告審で、勤労者側に軍配を上げた原審を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。最高裁は「2009年当時、整理解雇をするしかない差し迫った経営上の必要が認められる」とし「これと違う判断をした原審は、法理を誤解したり審理を果たさなかった過ちがある」と明らかにした。