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「黄昏再婚」急増…関心高まる「婚前契約」=韓国(3)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.07.14 17:01
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◆判例上の限界あるが、有意義な安全装置

このように登記まである契約が相当数存在するが、外国と違って国内では婚前契約の効力を裁判所できちんと認められずにいる。判例上この条項は婚姻中の財産関係だけに適用されている。離婚または相続される時には同じ効力を認められていない。

 
成功した女性ベンチャー事業家の李秀永(イ・スヨン)氏(49)と障害を克服した韓国系米国法曹人チョン・ボムジン氏(47)の間の離婚訴訟が代表的な例だ。2人は結婚前の2004年8月「離婚する場合、互いに相手方に財産分割を請求しない」という内容の婚前契約書に署名した。だが実際の離婚裁判では効力を認められなかった。

ソウル家庭裁判所第3部は2011年6月「財産分割の請求権を放棄する内容の夫婦財産契約は、相続開始前の遺留分権および相続権の放棄が認められない点、婚姻前は離婚時に双方の資産・収入を予想するのが困難で婚姻中に夫婦財産の関係がいつも変動する点などに照らし合わせ許容できない」と判決した。上級審のソウル高裁はもちろん最高裁でもこの判決を確定した。法務法人太平洋のイム・チェウン弁護士は「いまだに裁判所の基本立場は、契約を締結したといっても離婚する時点で契約内容の全てをそのまま認めることはない傾向」と話した。

だが「離婚後、財産分割を完全に放棄する」というふうな無理な内容だから棄却されたという分析も出ている。チョ・ジョンヒ弁護士は「法規定がまともに整備されておらず、国内の婚前契約は不完全な形を甘受するほかはない」として「だが婚前契約を“安全装置”として活用して適切に締結すれば、今後は裁判上の離婚で財産を守るのに有利に働くだろう」と説明した。

法令整備の必要性も提起された。民法第829条は「結婚前契約で夫婦は財産に関し約定でき、これは婚姻中に変更できない点」「理由がある時は裁判所の許可を得て変更できる点」などと規定が簡略だ。離婚や相続の時に生じる複雑な財産紛争による混乱を防ぐには限界があるということだ。特に法務部が配偶者の死亡時に全体の相続財産から50%を先に切り離す「先取分」制度の導入を骨子とする民法相続編の改正案を推進するだけに、混乱を防ぐため婚前契約を具体化する作業が必要だという主張だ。ペ・クムジャ弁護士は「再婚夫婦は分けて管理することを好んでいるのに、現行規定によれば離婚することになればほとんどすべての財産が分割対象になってしまう」として「欧州や米国ではこれを解決するために婚前契約を活用する場合が多い一方、韓国は法令の不備で婚前契約がまともに機能できず紛争をあおる面がある」と指摘した。


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