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「婦女」に夫人は含まれるのか…最高裁が“夫婦強姦”激論=韓国(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.04.19 16:37
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◇夫婦関係の特殊性vs法の趣旨=配偶者は強姦犯罪の対象でないという見解には、「夫婦間の同居義務には性生活も含まれる」という考えがある。

被告側の参考人ユン・ヨンギュ江原大ロースクール教授は「夫婦関係の特殊性を無視して夫人強姦を処罰すれば、関係がこじれた夫人が離婚訴訟で有利な立場を得るために悪用する懸念もある」と説明した。

 
一方、処罰すべきという立場では法制定の趣旨を強調した。検察側の参考人キム・ヘジョン教授は「この法の条項が保護しようとするものは性的自己決定権」とし「結婚が性的自己決定権の放棄を意味するという根拠はどこにもない」と述べた。

◇世界の傾向vs韓国の判例=先進国は1980年代以降、配偶者強姦を処罰している。配偶者免責(marital exemption)理論の元祖の英国は91年、最高裁の全員合議体判決でこの理論を廃棄した。米国では84年、ニューヨーク州抗訴裁が「婚姻申告書は妻強姦資格証ではない」という判決で配偶者強姦を有罪と認めた。フランスでは夫婦間の強姦を一般強姦より重く処罰する理由となる。

しかしアジアでは事情が違う。国連によると、アジアで配偶者強姦を犯罪と認める国は8カ国だけだ。日本も配偶者強姦が有罪と認められた判例はない。

韓国では夫婦間の強姦事件が裁判に回付された事例が5件ある。このうち最高裁で扱われた事例は2件で、1970年には無罪、2009年には有罪が宣告された。しかし有罪が宣告された事件の場合、すでに2人が離婚に合意した状態だったため、夫婦とは見なすことはできなかった。結局これまでの判例は配偶者強姦を否認したということだ。

しかし最近の下級審ではこうした傾向を変えようという動きがある。09年、ソウル高裁は正常な夫婦関係を維持中に夫人を強姦した夫C(71)に有罪を宣告した。しかしCが上告を放棄し、そのまま確定した。最高裁が今回、Aに有罪判断をすれば、43年ぶりに判例が変わることになる。


「婦女」に夫人は含まれるのか…最高裁が“夫婦強姦”激論=韓国(1)

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