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「請求権協定、日帝被害補償は不十分」…韓日弁護士協会がきょう共同宣言

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2010.12.11 08:22
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韓国と日本の弁護士団体が、1965年の韓日請求権協定では日帝強制支配期の被害を十分に補償できないという認識で一致し、共同宣言を発表する予定だ。

10日の日本弁護士連合会(日弁連)によると、11日に東京で大韓弁護士協会(大韓弁協)と共同シンポジウムを開き、過去1年間の共同研究結果を宣言に反映して発表する計画だ。

11日午後にソウルと東京で同時に発表される今回の共同宣言には、1965年の韓日請求権協定では日本軍慰安婦やサハリン徴用被害者、原爆被害者の問題を解決できないという内容が盛り込まれるという。また、両国弁護士団体はこれを解決するためいくつか代案も提示する予定だ。さらに日本政府が韓半島で略奪した文化財を全面的に再調査し、返還することを促す内容も含まれる。

 
大韓弁協日帝被害者人権小委員会の崔鳳泰(チェ・ボンテ)委員長は「最終文案を調整した後、11日に公式発表する予定」とし「韓日請求権協定が不十分だという共同認識のもと、これまでなかった画期的かつ具体的な内容を提示することになるだろう」と述べた。

行事には韓国側から梁三承(ヤン・サムスン)大韓弁協副会長、李明淑(イ・ミョンスク)人権委員長、李庸燮(イ・ヨンソプ)民主党議員らのほか、強制動員犠牲者も出席する。太平洋戦争犠牲者遺族会など被害者団体の関係者50人も参観する計画だ。

一方、日本側からは高木光春日本弁護士連合(日弁連)会副会長をはじめ、藍谷邦雄弁護士、川上詩郎弁護士らが出席する。日弁連は日本国内およそ3万人の弁護士が義務的に加入することになっている。

今回の共同宣言は、韓日強制併合100年を迎え、両国間の懸案である慰安婦問題、原爆被害者問題を法律的な観点で未来志向的に解決しようという両国弁護士団体の共同認識のもとで推進された。特に慰安婦や強制連行被害者の場合、高齢化が深刻で、現実的な代案を早急に用意する必要があるという認識が形成されている。

日弁連の関係者は10日、「日本と韓国の両弁護士団体が戦争と植民地支配下での人権侵害の救済という別のテーマで共同対処するのは初めてであり、画期的なことだ」とし「今回の行事では各種問題の最終的解決のため‘立法提言’までする方針」と明らかにした。

韓国を含む9カ国の被害者は12日、東京都内で別の行事を行った後、13日に日本国会を訪問し、被害補償を求める計画だという。

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