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【時視各角】報道機関の口封じにも見える青瓦台の訴訟戦(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.06.18 16:24
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「法律に基づいてしよう」という言葉に文句をつけるのは容易でない。法治主義社会で法で是非を問うことほど明快に見えるものはない。しかし2、3年間の訴訟するには時間・お金・努力が注ぎ込まれなければならず、心は傷だらけになる。力の差が明らかな状況では法廷も傾いた運動場である場合が多い。政府や公職者の訴訟に異なる基準が必要なのはそのためだ。

米国連邦最高裁は1960年代に入ると、公務員の公務実行に関する報道に対し「現実的悪意(actual malice)」基準を確立した。偽りであることを知りながら報道したり、事実確認過程を無分別に省いた場合にのみ、名誉毀損の責任を負わせることだ。やはり米国は違うと羨む必要はない。韓国の裁判所の判例はいくつかの文章に要約される。

 
「国家機関の業務処理が正当に行われているかどうかは、常に国民の監視と批判の対象にならなければならない」「政府または国家機関は原則的に名誉毀損の被害者にならない」「報道内容が、公職者に対して悪意的であったり、甚だ軽率な攻撃として顕著に相当性を失ったものでない限り、容易に制限されてはならない」。

問題はこうした判例の流れに逆行する動きが表れているという事実だ。旅客船セウォル号沈没後に青瓦台(チョンワデ、大統領府)秘書室が出した名誉毀損訴訟は4件にのぼる。「青瓦台秘書陣と朴志晩(パク・ジマン)氏(朴大統領の弟)が葛藤を起こしている」「朴槿恵(パク・クネ)大統領の珍島現場訪問の時、生存した子どもを連れてきて場面を演出したのではないか」「朴大統領が安山合同焼香所で慰めた高齢女性は青瓦台側が渉外した人物だ」…。金淇春(キム・ギチュン)秘書室長は自分に対して「91年五大洋事件再捜査妨害」疑惑を提起した沈在淪(シム・ジェリュン)元釜山高等検察庁検事長とその発言を報道した日刊紙の記者を検察に告訴した。

金秘書室長と青瓦台の法律家が判例を検討しなかったはずはない。なら、なぜ訴訟戦をしているのか。元判事のある弁護士の分析はこうだ。「批判性の報道に対して警告メッセージを送っているのではないだろうか。いわゆる委縮効果(chilling effect)だ。報道機関も訴訟が入るのは嫌うだろうし…」。


【時視各角】報道機関の口封じにも見える青瓦台の訴訟戦(2)

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