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勤務の後10~12時間の休息を…日本の実験(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.01.13 13:16
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「仕事の虫」と言われるほど仕事中心社会だった日本が変わりつつある。2015年に電通の新入社員が過重な業務に耐えきれず自ら命を絶つ事件が発生し、長時間過剰勤労に対する認識が批判的に変わったのだ。最も目立つのは「休息がある暮らし」を保障する勤労制度の拡散だ。

日本経済新聞は12日付の記事で衛生用品メーカーのユニ・チャームが5日から社員1500人を対象に8時間の休息を義務化するなど企業全般に「勤労間インターバル(interval)制度」が広がっていると報じた。

勤労間インターバル制度は企業が職員の退勤後の最小休息時間を保障し、残業した職員が出勤時間を遅らせることができる勤務形態だ。例えば12時間の最小休息時間が保障されたとすれば、午後11時に退勤した職員の出勤時間は12時間後の翌日午前11時になるという形だ。1993年からこの制度を義務化した欧州連合(EU)の場合、24時間ごとに最小11時間の休息を保障している。会社で決められた出勤時間を守らなくても良く、給与も減らない。

 
同紙はまた、人材を多く必要とする流通・サービス業種の大企業を中心に勤労間インターバル制度が広がっていると伝えた。大型マートいなげやの場合、パートタイム勤労者を含め約1万人の職員を対象に10~12時間の休息を保障することにした。勤務間インターバルを守らなければ出退勤記録簿を作成できないように業務システムも交替する。

昨年12月から9時間の勤労間インターバル制度を施行している三井住友信託銀行は現在の海外業務など一部の部署のみでこの制度を導入していたが今後は嘱託職員を含む約1万4000人の職員全体に適用する予定だ。超過勤務時間を勤怠管理に反映してきたKDDIは2015年7月に勤労間インターバル制度を部分導入後に段階的に拡大しており、三菱重工業は2011年に同制度を早期導入している。

日本企業らはこの制度の導入趣旨を職員の身体的・精神的健康を守るためと説明している。日本でも週間勤労時間が決まっているが労働基準法第36条により別勅で労働時間の限度を無力化することができる。日本情報産業労働組合連合会などの労働研究機関は勤労間インターバル制度など補完措置の必要性を提起してきた。


勤務の後10~12時間の休息を…日本の実験(2)

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