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「朴正煕時代の維新緊急措置1、2、9号は違憲」…国民の基本権を侵害(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.03.22 16:46
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憲法裁は決定文で、違憲かどうかを審判する管轄は憲法裁という点を明確にした。裁判所は「『法律』の違憲は憲法裁判所が、法律の下位規範の『命令・規則または処分』などの違憲または違法については最高裁が審査権限を持つ」とし「維新憲法53条に基づいた緊急措置は法律と同じ効力を持つため、審査権限は憲法裁判所に属する」と明らかにした。

これに先立ち最高裁は2010年、オ氏の再審事件で無罪判決を下し、「緊急措置は法令でなく命令・規則に該当し、最高裁が違憲かどうかを判断できる」とし、緊急措置1号に対して職権で違憲判断をした。このため、当時、最高裁と憲法裁の間で葛藤が生じた。最高裁の判決は該当事件にのみ効力を及ぼすが、憲法裁の決定は一般的な効果があるため、再審手続きがはるかに短縮される。刑事補償請求も可能になった。

 
違憲決定はオ氏らが2010年に憲法訴願を起こしてから3年目に出てきた。2カ月以上も憲法裁裁判長の空白事態が続いた中で出てきたという点も注目される。裁判所の関係者は「朴槿恵(パク・クネ)政権の発足直後、父の朴正煕元大統領在任時期の事件について評価した」とし「内外で危機を迎えた憲法裁が存在感を示すために政権の序盤期に意味ある判決を下したようだ」と述べた。

これに対し金杏(キム・ヘン)青瓦台(チョンワデ、大統領府)報道官は「憲法裁の判決を尊重する」と明らかにした。続いて「朴槿恵大統領が昨年11月に発議した『緊急措置被害者名誉回復及び補償法案』が国会で早期に通過するのを期待する」と述べた。

◇緊急措置=1972年に制定した第4共和国維新憲法53条は「大統領が国家危機状況と判断する場合、憲法に規定された国民の自由と権利を暫定的に停止することができる」と規定した。朴元大統領はこれを根拠に74年、裁判所の令状なしに人身拘束を可能にする緊急措置1号と緊急措置違反者を非常軍法会議に回付する緊急措置2号を発動した。75年には有事の際に軍兵力の出動を可能にする緊急措置9号を発動し、朴元大統領が死去するまで4年以上続いた。


「朴正煕時代の維新緊急措置1、2、9号は違憲」…国民の基本権を侵害(1)

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