「朴正煕時代の維新緊急措置1、2、9号は違憲」…国民の基本権を侵害(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2013.03.22 16:46
憲法裁は決定文で、違憲かどうかを審判する管轄は憲法裁という点を明確にした。裁判所は「『法律』の違憲は憲法裁判所が、法律の下位規範の『命令・規則または処分』などの違憲または違法については最高裁が審査権限を持つ」とし「維新憲法53条に基づいた緊急措置は法律と同じ効力を持つため、審査権限は憲法裁判所に属する」と明らかにした。
これに先立ち最高裁は2010年、オ氏の再審事件で無罪判決を下し、「緊急措置は法令でなく命令・規則に該当し、最高裁が違憲かどうかを判断できる」とし、緊急措置1号に対して職権で違憲判断をした。このため、当時、最高裁と憲法裁の間で葛藤が生じた。最高裁の判決は該当事件にのみ効力を及ぼすが、憲法裁の決定は一般的な効果があるため、再審手続きがはるかに短縮される。刑事補償請求も可能になった。