주요 기사 바로가기

【社説】劉承俊への入国禁止措置は行き過ぎ

2002.02.02 20:39
0
昨日未明、仁川(インチョン)空港を通じて帰国しようとしていた人気男性歌手、劉承俊(ユ・スンジュン)を米国に帰らせた法務部の措置について、行き過ぎだという指摘をせざるを得ない。

法務部は先月29日兵務庁から「海外在住韓国人の資格で再入国しようとする際は、韓国内で就職または歌手活動などの営利活動ができないようにし、これが不可能な場合は入国そのものを禁止して欲しい」という要請を受けて、1日午後5時、仁川空港の出入国管理事務所で劉に対し出入国禁止措置を取ったという。 出入国管理法第11条第1項に定められた「大韓民国の利益や公共の安全を害する行動」と「経済秩序または社会秩序を害したり、善良な風俗を害する行動」をする恐れがあると認められるだけの相当な理由がある者だという解釈をしたからだ。 

 
韓国を訪問する外国人に対し政府は法によって出入国を禁止できる。 しかし、劉を公共の安全や善良な風俗を害する行動を取る恐れがあるとしたのは行き過ぎた判断だ。 この8年間、劉が歌手として、そして自然人として韓国内外で活動しながら法律などに違反するような行動をして制裁を受けたこともない。 もちろんテロリストでも犯罪容疑者でもない。 したがって、劉に対する入国禁止措置の真の理由は、「兵役逃れ」を図り米国籍を取得したという社会的非難に対し、制裁措置を取ったものとしか考えざるを得ない。

兵役に代わる28カ月間の「公益勤務要員」として服務すると明言していた劉が兵役免除を選んだだけに、劉の約束違反に対し一般人らが憤怒するのは当然だ。 しかし、法を執行する機関は道徳性でなく法理に忠実でなければならない。 劉が米国の市民権を獲得する過程に違法性がないならば、これを問題視することはできないのだ。しかも、海外在住韓国人に発給される査証(ビザ)は、韓国内でのあらゆる活動を保障する1種類のみだ。法務部は営利活動だけを阻止できる方法がなく入国禁止を取ったというものの、これで劉は韓国内在住の親戚を訪問することすらできなくなった。「憲法の上に国民情緒法がある」ということが再び韓国社会で通用するように、行政機関がそそのかさなければならないのだろうか。

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP