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日本大使館前の少女像、鍾路区の「公共造形物」として管理へ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.06.29 08:08
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駐韓日本大使館前に設置された「慰安婦少女像」が「公共造形物」として管理されることになった。これまで関連規定が曖昧で機関から保護が受けられなかった少女像に保護根拠ができた。

鍾路区(チョンノグ)は28日、このような内容を盛り込んだ「都市空間芸術条例」改正案が区議会を通過して翌月施行を控えていると伝えた。

 
これまで少女像は規定の空白により保護を受けることができなかった。道路法施行令55条は、電柱・電線・水道管・ガソリンスタンド・鉄道・看板・垂れ幕など占用許可を受けることができる工作物・物品の種類を規定しているが、少女像はこの項目に含まれていなかったためだ。

条例改正案は民間造形物も都市空間芸術委員会の審議を経て「公共造形物」とすることができるという内容が盛り込まれている。管理は区が引き受ける。具体的には管理台帳を作成・配置・提出するようにし、公共造形物の周辺環境を常に清潔に維持しなければならないという内容が入っている。また、毀損を受けた場合、補修のために必要な措置を取らなければならないことも明示されている。改正案により、主管部署は少女像のような民間造形物を周期的に点検することができる。

特に、ことし5月には少女像に対する駐韓日本大使の撤去要求も出たりなどしていたが、改正された条例は公共造形物を移設あるいは撤去する場合、鍾路区の都市空間芸術委員会の審議結果に従うよう規定している。むやみに少女像を撤去できないようにするための安全装置になるものとみられる。

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