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【噴水台】フェアネスドクトリン

2008.07.20 12:55
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「フェアネスドクトリン」(fairness doctrine、公正報道の原則)は、米国の連邦通信委員会(FCC)が1987年まで守ってきた放送審議準則だ。政治的に理解と立場が食い違う事案に対しては機械的な中立性、量的バランスを揃えなさいという注文だ。たとえば選挙報道で両陣営にまったく同じ時間を与え、カメラアングルもまったく同じにし、政治偏向を阻むことだ。米国の政治とメディアでは長い間、メインイッシューとなった。客観性を重視する米国ジャーナリズムの象徴でもあった。

 
社会党ラジオが威勢を振るった28年、初めて導入したこの条項は49年からは放送社裁許が審査に大きな影響力を及ぼす強い条項となった。導入初期から、時事トークショーを多く放送するラジオ(トークラジオ)が主な対象となった。

87年、FCCがこの規定を廃止するのには73年の連邦最高裁判所の違憲決定が奏功した。「フェアネスドクトリンがたとえ公正報道のためのものであっても政府がメディア規制に直接介入できるようにしたことは、修正憲法第1条に違反する」という判決だ。しかし連邦最高裁判所は63年、この条項が言論の自由を保障した修正憲法第1条に符合すると正反対の判決を下した。

FCCは公正報道準則を廃止し、これまでこの条項が批判的な報道を委縮させてきたと明らかにした。また米国国内放送社の数が急増し、多様な政治的声を上げながら、独占による不公正・偏頗(へんぱ)の憂慮も消えたと付け加えた。公正性規制をあきらめるのがむしろ言論の自由拡大に役に立つというのだ。しかしこれをめぐる論議は続いた。2001年と2007年、それぞれ立法化が推進されたが、ブッシュ大統領の拒否権行使でできなかった。保守右派性向のトークラジオが人気を呼ぶ中、民主党はフェアネスドクトリンの復活を、共和党は復活反対を叫んでいる。

『PD手帳』事態以後、国内でも関連した論議が始まっている。韓国PD連合会は「国家機関による公正性審議が憲法で保障された言論の自由と良心の自由を侵害して違憲の素地がある」とし、憲法訴願を準備している。FCCがフェアネスドクトリンを廃棄してイギリスBBCやドイツ ZDFが時事番組に対しては自律審議のみをすることを例として挙げている。

これは新しい論争の種であることのは間違いない。しかし前もって解決されなければならない課題がある。公正性部分を自律審議に任せても十分だと同意するほどの国民の信頼を得ることだ。また韓国の放送は、まだ独占状況であり、西欧と違って互いに異なる政治的価値が極端に衝突する今の韓国社会でその葛藤を調律することはメディアの公正性しかないという指摘にも耳を傾けなければならない。

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