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3月10日午前11時…朴大統領、運命の時間

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2017.03.09 09:40
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朴槿恵(パク・クネ)大統領の「運命の時間」が10日午前11時に決まった。憲法裁判所裁判部は8日、評議(事件決定のための議論)を開いて朴大統領弾劾審判宣告の日時をこのように決めた。国会で朴大統領に対する弾劾訴追案が議決されて92日ぶりに弾劾裁判の結果が確定する。2004年盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の弾劾審判の時は63日がかかった。宣告は盧元大統領の時のように生放送で中継される。

憲法裁判官8人中6人以上が「認容」の意見を出せば朴大統領の大統領職は剥奪される。宣告とともに効力が発生する。憲法裁判所の弾劾審判は決定に異議申し立てができない単独審議制だ。

 
中央選挙管理委員会によると、認容が決まった場合、次期大統領を選ぶ選挙は宣告から60日以内に実施しなければならない。5月9日が60日目にあたる。5月初週には飛石連休があり、この日が有力な選挙日となる。選挙日は臨時公休日になる。

反面、裁判官3人以上が「棄却」または「却下」の意見を出せば、朴大統領は宣告直後から大統領職に復帰する。

李貞美(イ・ジョンミ)憲法裁判所長権限代行(55)ら裁判部は、この日午後3時から2時間半にわたって評議を開いた。宣告日と時間を決めるために苦心したものと推定される。憲法裁判所のペ・ボユン広報官は「評議でどのような議論が行われたかは申し上げられないのが原則」と述べた。憲法裁判所裁判部が朴大統領の弾劾に対する認容・棄却について表決する評決が行われる時点も非公開だ。ペ広報官は「2014年の統合進歩党解散審判請求事件では、裁判所は宣告当日午前9時30分に評決して10時に宣告した」と話した。決定内容の流出が懸念されるため、裁判所は今回も宣告当日に表決するとものと予想される。

憲法裁判所は警察庁に警戒・警護の強化を要請した。警察庁は9日午前8時から全国で非常警戒に突入すると明らかにした。宣告日である10日にはソウルに最高非常段階である「甲号非常」体制を発令することにした。大統領代理人団の代表である李中煥 (イ・ジュンファン)弁護士は宣告日の発表直後、「憲法裁判所が事実関係と法理を忠実に判断してくれるものと期待する」と述べた。

大統領側の金平祐(キム・ビョンウ)弁護士はこの日午前、憲法裁判所正門で記者会見を開き、「憲法裁判所は自滅するな。8人の裁判官が認容あるいは棄却、いかなる決定を下しても裁判権のない裁判部が下した決定であるから法律上無効だ」と主張した。

国会側代理人団の黄貞根(ファン・ジョングン)弁護士は「最終準備書面提出日の15日後に宣告日が決まった。裁判官が意見を決めるために時間を十分かけたと判断される。国民の常識や道理にかなった結果が出ることを期待する」と話した。

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