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「ローンスター税金紛争」国税庁が勝った=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.12.16 10:46
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ソウル駅三洞(ヨクサムドン)スタータワー〔現・江南(カンナム)ファイナンスセンター〕ビルを売却して差益を得た米国系私募ファンドローンスターに法人税を課した韓国国税庁の処分は正当だという最高裁判所の判決が下された。

最高裁判所1部(主審イ・ギテク最高裁判事)は15日、ローンスターファンドⅢ(U.S.)LP、ローンスターファンドⅢ(バミューダ)LPが駅三税務署長を相手に「1040億ウォンの法人税賦課処分を取り消してほしい」とする訴訟の上告審でローンスター側の上告を棄却し、加算税392億ウォンを除く残りの課税が正当だと見なす原審を確定した。

 
ローンスターは2001年にベルギー所在の子会社「スターホールディングス」名義でスタータワービルを買い入れた後、2004年に転売して2450億ウォンの差益を残した。これに対して国税庁は2005年に譲渡所得税1017億ウォンを課した。しかし、ローンスターは「韓国・ベルギー租税条約により課税対象にならない」とし、譲渡所得税取り消し訴訟を起こした。最高裁判所は2012年に上告審で「法人には譲渡所得税ではなく法人税を賦課しなければならない」と判決した。これに対し国税庁は判決直後、ローンスターが納めた譲渡所得税を返還し、代わりに法人税1040億ウォン(加算税含む)を賦課した。ローンスターは法人税に対しても賦課処分取り消し訴訟を提起した。

2014年1審は「ローンスターは租税回避のためにベルギー法人を設立して支配構造を随時変えた」とし、法人税の賦課は正当だと判断した。ベルギー法人が実体のない「トンネル会社(租税回避目的だけのために作った会社)」であるため譲渡所得は実質的に米国にあるローンスターファンドⅢに帰属するという国税庁の主張を受け入れた。裁判所はまた、韓米租税条約により韓国所在の不動産を過多保有する米国法人の譲渡所得に対して韓国税務当局が課税できると判断した。

昨年の2審も同様の趣旨の判決を下した。ただし2審では「加算税の算出根拠を記載していないため手続き上の誤りがある」として加算税賦課は正当ではないと見なした。最高裁判所は2審の結果をそのまま確定した。現在の状況だと国税庁はローンスターが出した法人税1040億ウォンのうち加算税392億ウォンを返還しなければならない。しかし、国税庁が加算税まで徴収する可能性もある。国税庁は昨年ローンスターの不誠実申告を理由に加算税を再び課した。ローンスターがこれに対し不服を唱え、1審が別途進行中だ。

一方、政府とローンスターは投資者・国家間訴訟(ISD)も行っている。ローンスターは政府の外換銀行売却手続き遅延により被害を受け、スタータワービル売却に対して不当な税金を納めたという理由などで2012年に国際投資紛争解決センター(ICSID)に訴訟を提起し、46億7950万ドル(約5兆5000億ウォン)の賠償を要求した。判決は早ければ来年初めに出る展望だ。

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