주요 기사 바로가기

「子だくさん」の逆説…扶養敬遠された親の平均子供数3.4人=韓国(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.06.17 14:06
0
◆硬直した「扶養義務者基準」も訴訟原因=親は子供たちに扶養義務を負わせたくないが、やむを得ず扶養料訴訟に追い立てられる場合もある。蔚山(ウルサン)に住むチョンさん(89)は2012年、自身の娘と婿を相手取って訴訟を起こした。もともと基礎生活受給者として45万ウォンの生計給与をもらっていたが、婿の年金所得が月300万ウォンという事実が管轄区庁に報告されて20万ウォンに減ったためだ。裁判所は、娘と婿が一緒に不足分の月25万ウォンを出すよう判決を下した。チョンさんのように保健福祉部が指定した「扶養義務者基準」の硬直的な運営によって基礎生活受給者からはずれた親たちが起こした訴訟は、全体訴訟中の6.9%を占めた。キム・ジンス延世(ヨンセ)大学教授は「親子間の関係が断絶していても、子供に財産や収入があれば国からの生活保護が打ち切られるケースが少なくない」と指摘した。扶養料訴訟の勝訴率は83.3%(一部勝訴含む)と高い。一般の民事訴訟の勝訴率(59.8%)を大きく上回る。子供が「訴訟を起こした親は私たちを世話しなかった」と主張(34.3%)したが、ほとんどが受け入れられなかった。

だが、総認定金額(約44万ウォン)は請求額(約113万ウォン)の半分にも及ばなかった。子供の扶養責任を疎かにした場合には、扶養料算定時に自らの役割を果たした親とは差別するのが一般的だ。

 
ソウル家庭裁判所のキム・ソンウ広報官は「親に多少の過ちがあっても権利乱用に該当するほど大きくなければ認める場合が多い」と説明した。

このほかに扶養料訴訟の原因としては親との仲が悪化した場合(15.7%)、経済的にとても困難な場合(11.8%)等があった。棄却されたケースには、親に自力があったり(48.1%)、子供がすでに扶養しているのにさらに負担しろといったり(14.8%)したものが多かった。


「子だくさん」の逆説…扶養敬遠された親の平均子供数3.4人=韓国(1)

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP