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延命医療の中断、2018年から合法=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.01.09 13:48
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臨終過程に入った患者の人工呼吸器を取り外しても処罰しない法律(別名、尊厳死法)が2018年に施行される。

国会は8日、法制司法委員会と本会議を相次いで開き、このような内容を盛り込んだ「ホスピス・緩和医療及び臨終過程にある患者の延命医療決定に関する法律案」を通過させた。本会議では在籍議員203人のうち202人が賛成(1人は棄権)した。この法が通過したのは、1997年に末期患者の退院を許容したソウルボラメ病院の医師が殺人幇助罪で処罰を受けて延命医療論争が始まって以来19年ぶり。

 
この法案は昨年12月30日の国会法制司法委員会で「韓医師も延命医療中断決定に参加するべきだ」という主張が提起されて保留された。しかしこの日に通過した法案には韓医師の参加が反映されなかった。

延命医療は心肺蘇生術、血液透析、抗がん剤投与、人工呼吸器着用を意味する。回復の可能性がなく治療をしても回復しない患者に限り、こうした4種類の行為を開始しなかったり中断したりすることができる。そうする場合でも家族と医師は処罰を受けない。施行時期は公布2年後の2018年1月に確定した。

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