【コラム】空間の自由、心理の自由=韓国(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.06.09 17:09
1989年米国連邦最高裁は「星条旗を燃やす行為も修正憲法第1条によって保護される政治的表現の一形態」として星条旗の焼却行為を処罰するテキサス州の法律に対して違憲判決を下した。星条旗を傷つけたと処罰すれば、星条旗が象徴する大切な自由を傷つける格好になるということだ。同じ趣旨で2009年、韓国刑事政策学会は「国旗冒とく罪は表現の自由を侵害する違憲の素地がある」として廃止しようという意見を出したことがある。
数日前、ソウル鍾路(チョンノ)の普信閣(ボシンガク)と弘大(ホンデ)付近で朴槿恵(パク・クネ)大統領を非難するビラ数百枚がまかれた。「民主主義を念願している市民」名義で散布された鍾路のビラには「MERSよりも大統領が恐ろしい」として「責任を負わない政府、国民がそれを分かっていて生き残らなければならない現実、これが国か」という文面が、弘大側のビラには大統領を風刺するイラストと共に「MERSがセウォル号」という文面が記されていた。
朴大統領を非難するビラが登場したのは初めてではない。すでに昨年から全国各地で散布された。その時ごとに警察が主導者を探し出して家宅捜索をするなど騒ぎ立てたが、処罰規定が適当でなくうやむやになった。国家元首の冒とく罪と認識されていた国家冒とく罪は87年民主化以降に廃止された。大統領は絶対王政の君主ではない。5年間一時的に権力を委任された行政府のトップであり臨時職の国家元首にすぎないのだ。大統領を批判してののしることは罪にはなれない。北朝鮮体制を批判するビラ散布が表現の自由に該当するならば、大統領を批判するビラ散布も表現の自由に該当する。それによって大統領個人の名誉が毀損されたとすれば名誉毀損罪で告発すればそれだけのことだ。公権力が介入する問題ではない。