最高裁が尊厳死を認め、97年ボラメ病院事件以来12年間続いてきた論争に終止符を打った。最高裁は3つの延命治療中断(尊厳死)許容基準を提示した。▽患者が回復不可能な死亡段階に入る▽延命治療の中断に対する患者の事前医療指示が必要▽死亡段階に入ったかどうかは専門医らで構成された委員会が判断する--だ。
その間、医療現場では処罰を甘受して延命治療を中断してきた。ソウル大病院は07年、末期がん患者の85%に対してこのような措置を取った。三星ソウル、セブランス、ソウル峨山(アサン)病院も心肺蘇生術禁止要請書を活用している。しかし基準はそれぞれ異なる。こうした点を考慮し、最高裁が大きな枠組みで原則を提示した。
今回の判決をきっかけに尊厳死法制化は進むだろうが、難関が多い。まず「回復不可能」の概念から意見が分かれる。米国のワシントン・オレゴン州は医師2人が残余生存期間を6カ月以内と判定した患者に尊厳死を適用する。今回、安大熙(アン・デヒ)、ヤン・チャンス最高裁判事は患者の期待余命が少なくとも4カ月以上という点を挙げて、「回復の可能性がない」という多数意見に異議を唱えた。