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韓経:【寄稿】韓国を「国際仲裁ハブ」にしよう

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.06.07 10:35
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韓国は貿易規模が年間約1兆ドルに達する国際取引大国だ。貿易に関する紛争もそれだけ多く発生する。

国際紛争の解決方法の中で最も効率的なのが「仲裁」と言える。国際紛争が発生すれば、紛争当事者国ではない第3の法廷で公正かつ中立的な解決を図ることができるというのが仲裁の最大の強みだ。仲裁判定の執行も「ニューヨーク協約」によって世界的に保障されている。今や国際仲裁が単純な商社取引の紛争の解決だけでなく国境を越える投資についての紛争解決のためのいわゆる「投資家・国家紛争解決(ISDS)」手段としても活用されている。

 
これに伴い韓国は、地理的な利点と高い経済開放性などの長所を生かして「仲裁のハブ」への飛躍を模索する必要がある。国際仲裁に精通した仲裁専門家を育成し、仲裁手続きの円滑な進行のための施設も備え、仲裁手続きを公正かつ中立的に進める能力があることを知らせるなど全方向的な努力が必要だ。また韓国の仲裁法を国際的に公信力のある水準に整備しなければならないが、これは急変する国際仲裁の環境と制度的な変化に合わせて行われなければならないだろう。こうした点で改正作業をして4年ぶりに先月完了した仲裁法の改正は重大な意味を持つ。

今回の仲裁法改正は1999年の改正時に国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)モデル法を維持することにした基本方向に従うものの、さらに仲裁親和的な方向に改善することを目標にした。最初に2006年に改正されたUNCITRALモデル法を受け入れて仲裁合意方式と仲裁判定のために提出する書類に関する形式的な要件を緩和し、臨時的な処分の活用範囲を増やしながらこれに関する詳細規定を新設した。2番目、それまで非常に厳重な判決手続きによって仲裁判定を執行していたという批判を受け入れ、迅速な執行を目標にする決定手続きに変更したという点も目につく。

仲裁は訴訟によらない「裁判外紛争解決手続(ADR)」の中でも最も歴史が長い。世界的にも裁判外紛争解決手続の改善ないし活用案が工夫されている。このような点を考慮して国際仲裁はもちろん国内仲裁に適合した制度を作るための配慮もおろそかにしなかった。

仲裁は裁判外紛争解決手続の基本手段として、また国際紛争解決の核心手段として変身を繰り返している。その変化と発展の方向に合わせて仲裁法を適切に改正する必要がある。

イ・ホウォン延世(ヨンセ)大学法学専門大学院教授



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