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【時視各角】民法に閉じ込められた最高裁=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.06.28 15:35
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「産業現場で構造的な問題で労働者が死亡しても、労働者の過失あるいは責任者に対する罰金数百万ウォンが全てだという信号を持続的に送ったのがまさに司法府だ」。

先月ソウルの九宜(クイ)駅でキム君(19)がスクリーンドアを修理中に亡くなった後、ソウル弁護士会の人権委員長オ・ヨンジュン弁護士が書いた「19歳の青年の死から司法府は自由なのか?」だ。オ弁護士は「事業主にとって人の命と安全はコストに過ぎない。法律違反によって得る期待利益が不利益よりもはるかに大きければ、法を守る理由がなくなる」とした。

 
私は少し違う面から労働の問題について言及したい。2013年12月に最高裁は最高裁判長と最高裁判事12人が参加した全員合議体で「定期賞与金は通常賃金に該当する」と判決しながら過去の遡及分は払わなくても良いとした。

多数意見の論理は3段階だ。「多くの労使が定期賞与金は通常賃金から除外されると合意してきた→今になって追加の手当てを要求する場合、企業が重大な困難を経験することになる→労働者が合意の無効を主張して追加請求するのは信義則(信義誠実の原則)から外れる」

イ・インボク、イ・サンフン、キム・シンの3人の最高裁判事は反対意見で「信義則によって労働基準法の強行規定性を排斥する多数意見の論理は、あまりにもなじみが薄く当惑さえ感じる」とした。

民法が労働事件に再び登場したのは今年2月だった。最高裁の全員合議体は1・2審を破棄して「産業別労組支会も企業別労組に切り替えることができる」と宣言した。金属労組のバレオマンド支会が企業別労組に変更決議をしたバレオ電装労組を相手に出した訴訟からだ。多数意見が民法の「法人ではない社団」理論を引き込んだことについてイ・インボク、イ・サンフン、キム・シン、キム・ソヨン、パク・サンオクの5人の最高裁判事は「労働組合法上、産業別労組だけが組織形態の変更の主体になることができる」と反論した。キム・シン最高裁判事は「労働組合法はなくなり、憲法と民法の理論だけが乱舞している」と嘆いた。


【時視各角】民法に閉じ込められた最高裁=韓国(2)

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