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客が残した食べ物再使用で廃業措置へ…食品衛生法改正

2009.04.03 12:10
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客の残した食べ物をまた客に出す行為を4回以上行った食堂は廃業を強いられることになった。

保健福祉家族部は3日、残った食べ物の再使用に対する処罰を強化した改正食品衛生法施行規則を施行すると2日、明らかにした。新施行規則は3カ月間のテスト期間を経て7月から本格的に適用される。

 
改正された規則によると、食べ物を再使用して初めて摘発された食堂は営業停止15日の処分を受ける。これまでは残った食べ物を再使用しても客が食中毒にかかるなどの事件が起こらなければ営業停止などの処罰ができなかった。

同じ過ちを繰り返した食堂に対する処罰は厳しくなった。1年以内にまた摘発された食堂は2カ月、3度目で3カ月間の営業停止だ。初の摘発日から1年以内に4回以上摘発された食堂は、営業所の閉鎖処分を受ける。また同じ名義で別の食堂を始めることもできない。

福祉部が昨年、食品医薬品安全庁と飲食店中央会を通じて全国の飲食店9万670店舗を点検した結果、全体の4.4%にあたる3980の食堂が、キムチやおかずなどを再使用していたことがわかった。業界では食べ物を再使用する食堂は、実際にはこれよりもっと多いものとみている。

福祉部はこれとともに残った食べ物を再使用する食堂を告発した場合、20万ウォンを与えるという褒賞金制度を施行する予定だ。

福祉部食品政策とイ・ジェヨン課長は「営業停止は食堂に最も致命的な措置」とし「処分が強化されれば食べる分だけ食べ物を提供するなど、食堂文化が改善される効果もあるだろう」と話している。

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