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日本、韓国に「強制徴用判決」 第3国仲裁委開催を要請

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.05.20 16:27
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日本政府が韓国大法院(最高裁)の「強制徴用」の賠償判決に関連し、韓国側に第3国が参加する仲裁委員会の開催を要求するなど強硬な対応に出た。

日本外務省は20日「1月、韓国側に徴用判決に関する政府間協議を要請してから4カ月以上過ぎたが、韓国側は協議に応じていない」とし、この懸案の仲裁委付託を「韓国側に通告した」と明らかにした。

 
外務省は「昨年一連の(韓国)大法院判決以降日本政府は過去の韓半島(朝鮮半島)出身労働者問題に関連して韓国側に適切な措置を強く要求してきたが、現在ではそのような措置が取られるものと見られない」として「日本政府はこのような事情を総合的に考えて(政府間)協議では本件を解決できないと判断した」と話した。

韓国大法院は昨年10月、新日本製鉄を皮切りに三菱重工業などの日本企業に「韓国の日帝強占期の強制徴用被害者に賠償金を支給せよ」という確定判決を言い渡した。

しかし、日本政府はこれに対して「徴用被害者に対する賠償問題は1965年韓日請求権協定の締結当時、韓国側に提供された計5億ドル相当の有無償の経済協力を通じて解決済み」として韓国裁判所の判決が「国際法違反」と主張している状況だ。

日本政府のこのような要求は「韓日請求権協定の解釈・履行過程で紛争が生じた時は両国間協議を進めるか、または第3国参加仲裁委を構成」するように定めた請求権協定第3条を根拠としたものだ。日本政府が仲裁手続きを押し切れば1965年請求権協定締結以来最初となる。

毎日新聞によると、韓国が今回仲裁委開催要求を受け入れ場合、両国は仲裁要請から30日以内に日韓両国が1人ずつ委員を任命し、日韓が選んだ委員がさらに30日以内に第三国から3人目の委員を選ぶ。

しかし、日本側が先立って要求した政府間協議と同様に仲裁委構成も韓国側が同意しなければ成立しない。

日本政府は韓国側が仲裁委の構成に応じない時は国際司法裁判所(ICJ)に提訴するという方針だが、ICJ手続きの進行も韓国側の同意を必要とするため、これも実現の可能性が大きくないものと見られる。

これを受け、日本外務省は「請求権協定により韓国政府には仲裁に応じる義務がある」としながら「仲裁に応じることを強く要求する」と強調した。

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