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全斗煥側「延禧洞の私邸差し押さえた『全斗煥追徴法』は違憲」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.04.19 16:48
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ソウル延禧洞(ヨニドン)の自宅差し押さえをめぐり、検察と法廷攻防を繰り広げている全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領側が、いわゆる『全斗煥追徴法(公務員犯罪に関する没収特例法)』は違憲とし、違憲法律審判の提請を申請した。

全氏を弁護している鄭柱教(チョン・ジュギョ)弁護士は19日、ソウル高裁刑事1部(チョン・ジュニョン部長判事)の審理で開かれた追徴金執行に関する異議申立第3回尋問期日で、「全斗煥追徴法」が違憲性を含んでいると主張した。

 
鄭弁護士が問題視した条項は、犯人以外の第三者を相手としても不法財産を追徴できるようにした条項だ。全氏の追徴金返還のために2013年7月に新設された。

鄭弁護士は第1回尋問期日でも「第三者に対して何の判決もなく刑事判決を執行するというのは憲法上、無罪推定の原則に反したもので、憲法が規定した適法手続きの原則にも反している」と主張した。

続いて「追徴や没収は裁判官が下す判決だが、どうしたら検察が判断して追徴財産の範囲を思いのままに決めることができのか」とし「これは憲法が規定した裁判官から裁判を受ける権利も侵害している」と付け加えた。

あわせて「第三者が犯人からどのような由来で財産を取得したのか、その経緯も明らかにしないまま無条件執行対象に規定するのは憲法が最も重要視する財産権保障規定にも違反している」と強調した。

鄭弁護士は第1回尋問当時、検察が全斗煥追徴法に基づいた執行ではないとしながら違憲審判提請申請を撤回した。だが、最近、検察が予備的に「全斗煥追徴法」を差し押さえ根拠条項に追加して違憲主張を再び前面に出した。

鄭弁護士が問題氏した条項は、2015年にすでに別の事件で違憲審判提請が行われて、憲法裁判所で4年間にわたって審理されている。

裁判所はこのような事情を勘案し、全氏側に2013年長男の全宰国(チョン・ジェグク)氏が明らかにした寄付採納の意志を再確認した。全斗煥追徴法条項の違憲性が長期間争われている状況で、事件の審理を持続することが無意味になりかねないと判断し、財産を追徴できる「簡単な道」を探ってみようという意味に解釈される。

鄭弁護士はこれについて「寄付採納の場合、無償使用許容期間が5年で、1回に限って延長が可能だ」とし「生存時まで無償で住めるようにしてほしいという条件が満たされるわけではない」と主張した。

裁判所は検察側に全斗煥夫妻が生存時まで住むという条件で寄付採納が可能かどうか関連機関に確認するよう指示しながら、関連内容に対して鄭弁護士側と相談するよう勧めた。

裁判所は両者の協議手続きを見守るために次の尋問期日はひとまず後日指定することにした。

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