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二審も「慰安婦合意の韓日首脳電話会談、非公開は正当」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.02.22 15:14
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2015年12月28日の韓日慰安婦合意後の両国首脳の電話会談内容を公開すべきという要求が控訴審でも受け入れられなかった。訴訟相手の大統領秘書室長が関連情報を持っていないという理由のためだ。

ソウル高裁は22日、民主社会のための弁護士会(民主弁護士会)が大統領秘書室長を相手取り「情報公開拒否取り消し」控訴審で却下判決を出した。却下は訴訟の要件を満たしていない場合、本案について正式審理をせず裁判手続きを終えることをいう。

 
これに先立ち民主弁護士会は慰安婦合意後の韓日外相の共同記者会見に関する朴槿恵前大統領と安倍晋三首相の電話会談内容が入った会議録を公開すべきだと青瓦台(チョンワデ、大統領府)に要求した。

当時、安倍首相は慰安婦問題について「1965年の韓日請求権協定で最終的かつ完全に解決されたという立場に変わりはない」と明らかにしたが、朴大統領の答弁は公開されなかった。民主弁護士会は「日本が自国に有利な安倍首相の発言を一方的にすでに公開したため、韓国の立場では該当内容を公開するのが国益になる」という立場だ。

青瓦台が国益侵害を理由に発言録の公開を拒否すると、民主弁護士会は2016年3月に行政訴訟を起こした。一審は非公開が正当だとして原告敗訴判決を出した。裁判所は「慰安婦問題に関連する韓日首脳会談の内容は外交関係に関する事項であり、内容を公開する場合は政治的攻防の対象となる憂慮が大きく、別の首脳会談で信頼性を落としかねない」と明らかにした。また、会談内容が公開されるとしても日本政府の損害賠償責任の有無は変わりそうでない半面、公開される場合は韓日両国間の利害関係の衝突など国家の重大な利益を害する憂慮があると判断した。

二審は大統領秘書室長がもうこの事件情報を保有・管理していないという点で審理自体が不必要だと判断した。裁判所は「第18代大統領記録物が2017年9月11日に国家記録院にすべて移管され、記録物目録自体も移管された」とし「被告はもうこの事件情報を保有・管理しておらず、情報非公開処分取り消しを求める法律上の利益がない」と明らかにした。

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    2019.02.22 15:14
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    2015年11月、朴槿恵大統領が青瓦台で就任後初めて安倍首相と単独および拡大首脳会談をした当時の写真。(中央フォト)
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