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【社説】フォルクスワーゲン操作事件、韓国だけが軽い懲戒で終わるのか

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.01.07 14:55
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米国法務省が排出ガスを操作したフォルクスワーゲン(VW)を相手に最大900億ドル(約107兆ウォン)規模の民事訴訟を提起するにつれ、141億ウォン(約14億円)の課徴金賦課に終わった韓国環境部の措置が軽い懲戒ではないのかという論議が起きている。米政府が提起した訴訟規模は2014年のフォルクスワーゲン売り上げの40%に達する途方もない金額だ。米国では訴訟当事者のうち一方が公共福祉を甚大に威嚇した時、政府が直接民事訴訟を提起できる。米司法省はフォルクスワーゲン関係者を刑事処罰する案まで検討中だという。フォルクスワーゲンが民事・刑事上の苛酷な代価を払うよう政府が直接乗り出しているのだ。

これに対し韓国政府が取った措置はそれこそ「雀の涙」ほどだ。環境部は昨年11月に販売停止、リコール、認証取り消し、課徴金(141億ウォン)の賦課など4つの措置を取った。課徴金規模だけみれば米司法省の訴訟価額の約1万分の1だ。車両販売台数の差を考慮してもひどすぎるという指摘が出ている理由だ。環境部は「現行法の枠内でできることはすべてやった」として「大気環境保全法上の検察告発も難しい」という立場だ。

 
だが法曹界の一部では現行の大気環境保全法上でも政府がフォルクスワーゲンを検察に告発できるとし、環境部の消極的な態度を叱責している。今回の事件は排出ガス許容の基準と認証をそれぞれ規定した法46条・48条に違反したもので、89条によって7年以下の懲役や1億ウォン以下の罰金に処することができるということだ。それでも環境部が罰則条項を過度に厳格に解釈し、検察告発を躊躇するのは理解できないという指摘だ。

法体系の差によって韓国政府が米国のように直接民事訴訟を提起することはできないだろう。代わりに環境部や国土部・産業部など関連部署が課徴金のほかに可能なすべての懲戒ないし処罰手段を総動員するべきだと思われる。環境部はたとえ後で敗訴しても検察告発をし、関連する民事訴訟も積極支援する必要がある。一部では環境部が外国のディーゼル車販売をそれとなく支援してきたという疑いまで出てくるような状況だ。環境部が疑わしい。

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