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韓国も「ホワイト国」除外で対抗…「対日輸出の優遇措置を撤回」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.08.12 15:14
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韓国政府が日本に戦略物資を輸出する際に適用してきた優遇措置を撤回することにした。韓国も日本に厳しい輸出審査を適用するということだ。日本が2日に韓国をホワイト国(輸出優遇国)から除外したが、その「対抗カード」だ。

成允模(ソン・ユンモ)産業通商資源部長官は12日、「4大国際輸出統制体制にすべて加入した国を『カ』地域に、そのほかの国を『ナ』地域に分類した従来の『戦略物資輸出入告示』を改正し、『カ』地域を『カの1』『カの2』の2つの地域に細分化することにした」とし「改正案で日本を新設した『カの2』地域に分類し、原則的に『ナ』地域水準の輸出統制をすることにした」と述べた。形式的には日本を韓国のホワイト国から排除するわけではないが、事実上、戦略物資の輸出優遇はなくして実質的に『ホワイト国』から排除するという意味だ。

韓国はワッセナー条約など4大戦略物資国際統制体制にすべて加入した29カ国(日本を含む)を「カ」地域に編成してきた。この地域に1735品目の戦略物資を輸出する韓国企業に対しては簡素化した輸出審査をしている。「カ」地域以外はすべて「ナ」地域に分類し、ここに輸出する企業は政府から3年分の包括許可を受けることができず、件別に個別の許可を受けなければならない。

 
また、「カ」地域への輸出は許可申請書と戦略物資判定書だけを提出すればよいが、「ナ」地域の輸出は契約書・誓約書など追加の提出書類も増える。「ナ」地域への輸出は非戦略物資であっても武器製作・開発転用のおそれがある場合に適用される「キャッチオール」(catch-all、状況許可)規制もさらに厳格化し、転用の意図が疑われるだけでも状況許可を申請しなければならない。

では、日本を唯一引き離して含めた「カの2」に対する輸出統制レベルはどの程度なのか。簡単に言えば、従来の「カ」と「ナ」の中間水準だ。

例えば自律遵守企業(CP)に出す使用者包括許可は「カの1」地域では原則的に認めているが、「カの2」地域には例外的な場合に限り認めている。個別輸出許可の場合、提出書類が「カの2」地域は5件ある。「カの1」地域(3件)より増える。審査期間も「カの1」地域は5日以内だが、「カの2」地域は15日以内となる。ただ、個別許可申請書類の一部と戦略物資仲介許可は免除する。

成長官は日本を「カの2」地域に分類した背景について「戦略物資輸出統制制度は国際輸出統制体制の基本原則に合わせて運営しなければいけない」とし「国際輸出統制体制の基本原則に背いて制度を運用したり不適切な運営事例が繰り返し発生する国とは緊密な国際協調が難しいため、これを考慮した輸出統制制度の運用が必要」と説明した。改正案は通常の告示改正手続きに基づき20日間の意見聴取、規制審査、法制処審査などを経て9月中に施行する予定だ。

日本に輸出統制強化という「対抗カード」を取り出したが、交渉の余地は開いている。成長官は「意見聴取期間に日本政府が協議を要請すれば韓国政府はいつ、どこであれ、これに応じる準備ができている」と述べた。

当初、韓国政府は8日の国政懸案点検調整会議で戦略物資輸出入告示を改正し、「タ」地域を新設して日本を含める案を検討した。しかし結局は今回の改正案レベルに調節した。日本が輸出規制を強化したフォトレジストに対する輸出許可を出すなど報復の強度を調節しているうえ、世界貿易機関(WTO)対抗提訴などで逆に攻勢に出る点を考慮して程度を調節したと考えられる。

問題は輸出入統制を通じて日本に実質的な打撃を与えることができるかという点だ。鉄鋼・金属など一部の品目を除いて先端素材など戦略物資の対日本輸出比率は非常に低く、実効性があるかどうかは未知数という分析もある。主力輸出品に対する統制が国内の対日本輸出企業の費用と損失を増やすという見方もある。韓国企業の輸出入への支障による被害が日本企業に比べて大きいからだ。

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