「2カ月間に数千人が検察行き」 児童わいせつ物所持者、あまりにも多過ぎて…韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2012.12.24 15:20
大学生A(21)は10月、警察から出頭通報電話を受けた。 「児童・青少年の性保護に関する法律」(児童青少年法)を違反した容疑で調査するという内容だった。 制服を着た女性が登場する日本のわいせつ物をダウンロードしたのが原因だった。 Aは日本のウェブサイトを調べ、登場女優が成人であることを立証するプロフィールを警察に提出した。
しかしAは相変わらず不安だ。 児童青少年法によると、児童わいせつ物の範囲は「児童・青少年と認識される人や表現物」と規定されている。 法通りならAがダウンロードしたわいせつ映像も児童わいせつ物を見なすことができる。
最高裁はAのように児童わいせつ物を所持した容疑で初めて摘発された人に限り、「教育条件付き起訴猶予処分」とする指針を一線の検察庁に命令したと23日、明らかにした。 この処分を受ける場合、付近の保護観察所で一日間「わいせつ物事犯教育」プログラムを受ければ起訴が猶予される。 教育は来年1月から始まる。 起訴の乱発と犯行再発を防ぐために買春初犯者を対象に実施するジョンスクール(John School、買春再犯防止教育)と似た趣旨だと検察は説明した。