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国連「潘基文事務総長、退任後の公職制限決議知っている」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2016.06.02 13:05
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潘基文(パン・ギムン)国連事務総長が国連総会の「事務総長退任後公職制限決議」に足を引っ張られることになるだろうか。

先月31日、米ニューヨーク国連本部の会見室。記者席から「1946年(国連総会)決議案によれば国連事務総長は退任直後に政府職を務めてはならないという内容があるが、いまでも適用されるのか」という質問が提起された。ステファン・ドゥジャリク国連事務総長報道官はこれに対し、「もちろんだ。彼(潘総長)はその決議を知っている」と答えた。

 
ドゥジャリク報道官は引き続き「しかし残りはただの推測」とした上で、「彼が何をするかは総長の任期が終わった後に決めるだろう」と付け加えた。

潘総長側が国連事務総長の公職制限決議を認知していると明らかにしたのは初めてだ。

問題の「1946年決議」は、国連設立翌年の1946年1月の国連総会で採択された。

決議案の第11(I)条は国連憲章に定められていない事務総長の選出方式、任期、報酬、退任後の去就などを扱っている。

退任後の去就と関連しているのは4項だ。「国連加盟国は事務総長の退任直後(immediately on retirement)いかなる政府職も提供しないことが望ましい」とされている。国連総会はその理由として、「事務総長は多くの政府の(機密を知っている)親しい友人のため、事務総長が持つ機密情報が別の加盟国を困惑させかねない」と提示した。

特に決議案は「事務総長自身もそのような職責を受け入れることを遠慮すべきだ」と明示している。

国連によるとこの決議案は依然として有効だ。世界各地の紛争解決と防止に献身しなければならない事務総長職務の不偏不党性と絶対的公正性を担保するための装置といえる。

潘総長が大統領選挙出馬を推進する場合、この決議案に反するという議論は避けられないものとみられる。野党圏の潜在的大統領候補とされる朴元淳ソウル市長はこれと関連し最近のラジオインタビューで「事務総長としてさまざまな国の秘密情報を多く知っているが特定国の公職者になればこれを悪用する可能性があるため、その職責の公正性を担保するために作られた決議文とみられる。決議文精神を守ることが望ましい」と明らかにしている。

しかし国連外交街では別の見方もある。まず国連総会の決議は政治的勧告に該当するもので法的拘束力がないということだ。対北朝鮮制裁決議案のように加盟国の順守を義務化している国連安全保障理事会決議とは次元が異なるという説明だ。

このような決議案の文面自体が潘総長の大統領選挙出馬を防ぐものではないとの見方もある。決議案が禁止しようとする対象は「加盟国の政府職提供(オファー)と事務総長の受諾」であるだけに大統領のような選出職は該当しないということだ。

匿名のある外交官は「決議案を掲げて潘総長が大統領選挙に出てはならないと主張するのは強引な解釈と言える。だからと言って潘総長が決議案を完全に無視するのは難しいのも事実」と話した。

一方、過去の国連事務総長の退任後は概ね決議案の趣旨と符合している。国籍や政派を超えて国際機関などで働いたり(第6代ガリ事務総長など)、非営利財団を設立したり(第7代アナン事務総長)、第4代ワルトハイム事務総長のようにオーストリア大統領になったケースもあるが、彼が大統領になったのは事務総長退任5年後だった。

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