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【時論】韓国、お粗末過ぎるテロ対策…法制定が急務だ(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.01.10 16:38
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それでも韓国の対テロ対応体系は依然として粗末なものだ。まずテロ容疑者への調査権が法的に保障されていない。さらにテロ犯を追跡できる核心手段も不足している。今日の国際テロ組織は、各国に連係網を持ってインターネット暗号体系やソーシャルネットワークサービス(SNS)での隠語などを通してテロ指令および資金集めをするなど新種の活動手法を開発している。これに比べて韓国はテロ資金分析、インターネットジハードサイトモニタリングなど新しい分野の専門要員が足りないだけでなく、関係機関の金融・通信情報へのアプローチが制限されており事件発生時の即時対応が難しい実情だ。

また民間施設に対してテロ防止設備を義務的に設置できず、テロ予防業務に限界がある。現在、政府が指定した国家セキュリティー施設451のうち相当数の民間施設に対しては国家対テロ活動指針(大統領訓令)を適用できない。この指針は、拘束力があまりない政府内部の行政命令に過ぎないためだ。これによって民間部門の場合、テロ脆弱要素の管理および対テロセキュリティー装備の設置、テロ犯申告などに穴があいている状態だ。さらにテロ被害者への治療および復旧費用の支給も不可能だ。このようなことからテロ防止法の立法をこれ以上先送りしてはいけないということだ。

 
対テロ業務は予防が肝心だ。途方もない人的・物的被害が発生した後に事後処罰をしても大きな意味がない理由だ。予防においては情報が最も緊要だ。また長期間の秘密工作を通した追跡活動が必須だ。各国情報機関との情報協力も必要だ。このような点で、テロ防止業務は国家情報院が最も適合しているかもしれない。実際に国家情報院は国家情報院法上、相テロ情報収集・配布(第3条1項)および対テロ業務企画・調整(第3条5項)に関する条項と国家対テロ活動指針などに基づいて1982年1月から国家対テロ活動を主管してきた。国会はテロ防止法を至急制定して、国家情報院が反テロ経験とノウハウをうまく生かせるように制度的に後押しする必要がある。国家情報院の政治介入を防ぐことと同じぐらい、テロ予防を通じて安保に万全を期することも重要だ。

チェ・ソンホ中央(チュンアン)大法学専門大学院教授


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