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興仁之門への放火未遂で40代の男を拘束

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.03.11 11:04
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宝物1号の興仁之門(フンインジムン、東大門)に火を付けようとして現場で逮捕されたチャン容疑者(43)が拘束された。

ソウル中央地裁は10日、文化財保護法違反、公用建造物放火未遂容疑で逮捕されたチャン容疑者に対する拘束令状を発行した。

 
ホ・ギョンホ部長判事は「被疑者の家族と住居関係、前科などから逃亡する恐れがあると判断される」と令状を発行した理由を説明した。

これに先立ちチャン容疑者は9日午前1時49分ごろ、興仁之門の施錠された出入口横の壁を乗り越えて侵入し、あらかじめ準備していた段ボール箱に火を付けた容疑で現場で逮捕された。

通報を受けて出動した警察と管理事務所職員がチャン容疑者を制圧して4~5分で火を消し大火災には至らなかった。この火により興仁之門1階正門脇の塀の壁面一部が焼けた。

警察は火が興仁之門に移らず放火容疑は認められにくいと判断しチャン容疑者に放火未遂容疑を適用した。

チャン容疑者は警察の取り調べに、「交通事故の保険金をまともに受け取れず腹立ちまぎれに火を付けた」と述べたと伝えられたが、この日令状審査を受けるために移動しながら記者らには「ごはんを食べようと火を付けた」と話した。

チャン容疑者は過去に精神科の治療を受けたと陳述し、具体的な動機についてはでたらめにしゃべっており、警察は正確な動機を調べている。



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