주요 기사 바로가기

【取材日記】予告された殺人、発生前に防げないのか=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2015.01.16 17:47
0
「俺のもとに戻ってこなければ殺す」。13日に京畿道安山の住宅で人質殺人事件を起こしたキム・サンフン容疑者(47)が、犯行の1週間前の8日、妻Aさん(44)に会って告げた言葉だ。キム容疑者は別居中のAさんに殺人警告をし、Aさんの大腿部を刃物で刺した。1週間後、キム容疑者はAさんを呼べと要求しながら警察と対立し、刃物を振り回し、Aさんの前夫とその娘を殺害した。

Aさんはメディアのインタビューで、「その間、キム容疑者が常習的に家族に暴行を加え、殺すという脅迫も何度もした。次女に性的な嫌がらせをしたこともある」と話した。Aさんは「後にどうなるか怖くて警察に申告できなかった」と語った。予告された殺人を防げなかったのだ。Aさんと娘を保護する現実的な手段がなかったからだ。

 
専門家らは家庭内暴力が常習的に発生する場合は家族を完全に隔離させなければいけないと助言する。配偶者を2回以上殴ったり、親が子どもを、子どもが親を常習的に殴る場合、接近禁止命令などを通じて会えないようにしなければいけない、ということだ。

すぐに警察に申告したり、裁判所に仮処分申請をし、接近禁止命令を受けることはできる。しかし多くの被害者はより大きな報復を恐れ、警察に申告できない。家庭内暴力を「家族のこと」程度に考える文化のため、警察は「2人がうまく和解しなさい」と言って送りかえす。ソウル警察庁のチョン・ソングク検視官は「家族犯罪はほとんど兆候が表れるが、病院・社会機関・警察などが断片的な処理過程の中で重く受け止めず、これがより大きな犯罪を招く」と指摘した。

裁判所が接近禁止命令を出しても、実質的に強制したり接近を防ぐ方法がないのも問題だ。家庭暴力犯罪特例法は、裁判所が家庭保護事件調査官、裁判所公務員、司法警察官吏を通じて被害者保護命令を履行しているかを常に調査するよう規定しているが、現実的に容易でない。昨年11月、40代の男が70代の父を殴り、裁判所から接近禁止命令を受けたが、また父に近づいて暴力を加えた。Aさんが脅迫を受けた後、接近禁止仮処分を申請したとしても、キム容疑者の侵入は防げなかったということだ。ソウル家庭裁判所の関係者は「裁判所の職員がいちいち訪問して確認することはできない」と話した。

このためストーキング処罰法を制定し、厳しく断罪するべきだという指摘もある。イ・スジョン京畿大犯罪心理学科教授は「現在、ストーキング自体は犯罪でなく、実際に暴力が生じてこそ処罰が可能であるため、事件が起きるまで待つしかない状況」と話す。立法を通じてでも家庭内暴力やストーキングが単なる「家族のこと」でなく明白な犯罪という認識を定着させるべき時だ。

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP